○山県市長寿者褒賞条例

平成15年4月1日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、多年にわたり社会の発展向上に貢献された高齢者に対して長寿を褒賞し、あわせて市民の敬老精神を高めることにより、高齢者の福祉を図ることを目的とする。

(褒賞対象者)

第2条 褒賞の対象者は、本市に引き続き5年以上在住している者で、年齢満100歳に達したものとする。

(褒賞)

第3条 褒賞は、お祝状及び金10万円とし、満100歳に達した後2週間以内に授与する。ただし、褒賞対象者が褒賞前に死亡したときは、これをその者と同居していた3親等以内の遺族に授与する。

(欠格条項)

第4条 市長が褒賞することが適当でないと認めた者については、この条例の規定による褒賞を行わないことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に合併前の高富町、伊自良村又は美山町の区域(以下「旧町村の区域」という。)に在住する高齢者であって、引き続き本市の区域に在住することとなったものに対する第2条の適用については、その者がこの条例の施行の日前に旧町村の区域に在住した期間をこの条例の施行の日以後の本市の区域に在住する期間に通算するものとする。

(平成19年3月20日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山県市長寿者褒賞条例

平成15年4月1日 条例第94号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第94号
平成19年3月20日 条例第13号