○山県市障害者施策推進協議会条例

平成15年4月1日

条例第95号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、山県市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係機関相互の連絡調整を要する事項

(組織等)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者

(3) 学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市障害者施策推進協議会条例

平成15年4月1日 条例第95号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第95号
平成19年12月19日 条例第36号
平成23年12月19日 条例第24号
令和3年3月19日 条例第13号