○山県市身体障害者福祉協会活動補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第34号
(総則)
第1条 市は、山県市身体障害者福祉協会(以下「身障福祉協会」という。)の育成強化を図るため、その運営に要する経費に対し、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、市内の身体障害者数に1,000円を乗じた額と、914千円のいずれか少ない額を限度とし、身障福祉協会の運営に必要な額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 身障福祉協会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他参考書類
(補助金の交付決定等)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を身障福祉協会に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 身障福祉協会は、補助金の交付を受けた場合は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた身障福祉協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 身障福祉協会の運営方法が不適当であるとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日告示第20号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。