○山県市ピッコロ療育センター設置条例

平成15年4月1日

条例第96号

(設置)

第1条 本市は、療育及び発達支援(以下「療育等」という。)を必要とする児童の福祉の増進に寄与するため、山県市ピッコロ療育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、山県市東深瀬156番地とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「障害児通所支援」という。)

(2) その他市長が必要と認めた事業

(入園対象児童)

第4条 このセンターの通園対象となる児童は、身体、ことば及び知的発達に関し、通園による援助になじむと認められる幼児及び学齢児(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童)のうち市長が適当と認めたものとする。

(定員)

第5条 センターの定員は、30人とする。

(利用料等)

第6条 センターの利用料等は、次の各号に掲げる費用の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害児通所支援の利用に係る利用料は、法第21条の5の3に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 前号に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用は、実費相当額。ただし、これによりがたいものは、市長の定める額とする。

(利用料等の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の利用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、解散前のピッコロ療育センター設置条例(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月22日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市ピッコロ療育センター設置条例

平成15年4月1日 条例第96号

(平成30年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第96号
平成18年3月22日 条例第24号
平成24年3月19日 条例第12号
平成30年6月21日 条例第27号