○山県市ピッコロ療育センター設置条例
平成15年4月1日
条例第96号
(設置)
第1条 本市は、療育及び発達支援(以下「療育等」という。)を必要とする児童の福祉の増進に寄与するため、山県市ピッコロ療育センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、山県市東深瀬156番地とする。
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「障害児通所支援」という。)
(2) その他市長が必要と認めた事業
(入園対象児童)
第4条 このセンターの通園対象となる児童は、身体、ことば及び知的発達に関し、通園による援助になじむと認められる幼児及び学齢児(小学校又は特別支援学校の小学部に就学している児童)のうち市長が適当と認めたものとする。
(定員)
第5条 センターの定員は、30人とする。
(1) 障害児通所支援の利用に係る利用料は、法第21条の5の3に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(2) 前号に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用は、実費相当額。ただし、これによりがたいものは、市長の定める額とする。
(利用料等の減免)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、前条の利用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。