○山県市ピッコロ療育センター設置条例

平成15年4月1日

条例第96号

(設置)

第1条 本市は、療育及び発達支援(以下「療育等」という。)を必要とする児童の福祉の増進に寄与するため、山県市ピッコロ療育センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、山県市東深瀬156番地とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する放課後等デイサービス及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「障害児通所支援」という。)

(2) その他市長が必要と認めた事業

(利用対象者)

第4条 障害児通所支援を利用できる者は、法第21条の5の5第1項の規定により同項に規定する通所給付決定を受けた保護者に係る障がい児とする。

(利用料等)

第5条 センターの利用料等は、次の各号に掲げる費用の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 障害児通所支援の利用に係る利用料は、法第21条の5の3に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 前号に定めるほか、利用者に負担させることが必要と認められる費用は、実費相当額。ただし、これによりがたいものは、市長の定める額とする。

(利用料等の減免)

第6条 市長は、必要があると認めたときは、前条の利用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、解散前のピッコロ療育センター設置条例(平成3年山県郡障害児療育施設事務組合条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月22日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年12月19日条例第44号)

この条例は、令和8年2月1日から施行する。

山県市ピッコロ療育センター設置条例

平成15年4月1日 条例第96号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 条例第96号
平成18年3月22日 条例第24号
平成24年3月19日 条例第12号
平成30年6月21日 条例第27号
令和7年12月19日 条例第44号