○山県市国民健康保険条例施行規則
平成15年4月1日
規則第70号
目次
第1章 国民健康保険運営協議会(第1条―第6条)
第2章 被保険者(第7条―第9条)
第3章 保険給付(第10条―第22条)
第4章 保険税(第23条―第25条の2)
附則
第1章 国民健康保険運営協議会
(所掌事務)
第1条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。
(5) その他市長において必要と認める事項
(会議)
第2条 協議会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、会長が欠けたときは、市長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会は、山県市国民健康保険条例(平成15年山県市条例第97号。以下「条例」という。)第2条各号に掲げる定数の各半数以上の出席がなければ、開くことができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第4条 会長は、事案審議のため、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し、説明及び資料の提出を求めることができる。
(議事録)
第5条 会長は、書記をして議事録を調製し、審議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 議事録には、会長及び会長が指名する2人の委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから、市長が命ずる。
2 書記は、会長の命を受け、庶務に従事する。
第2章 被保険者
(資格確認書又は資格確認書(特別療養)の再交付申請書)
第9条 施行規則第6条第2項に規定する資格確認書(以下「資格確認書」という。)又は施行規則第27条の5の2第4項に規定する資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)再交付申請書及び施行規則第26条の3第5項に規定する標準負担額減額認定証再交付申請書並びに施行規則第27条の13第8項に規定する特定疾病受療証再交付申請書は、様式第3号による。
第3章 保険給付
(基準収入額による判定に係る申請書)
第10条 施行規則第24条の3に規定する基準収入額適用申請書は、様式第4号による。
(療養費等の支給申請書)
第11条 施行規則第27条第1項に規定する療養費及び施行規則第27条の5第1項に規定する特別療養費並びに施行規則第27条の12に規定する特例療養費の支給申請書は、様式第5号による。
柔道整復の施術を受けた場合 | 柔道整復の施術に要した費用の額に関する証拠書類 |
あんま、マッサージの施術を受けた場合 | 1 あんま、マッサージの施術に要した費用の額に関する証拠書類 2 医師の同意書 |
補装具を装着した場合 | 1 補装具の購入に要した費用の額に関する証拠書類 2 (1) 補装具を治療上必要であると認めた医師の証明書 (2) 結核予防法(昭和26年法律第96号)第34条第1項の規定に該当した場合は、補装具の購入に関し、公費で負担された額の証拠書類 |
生血の提供を受けた場合 | 血液提供者又は血液提供業者に支払った額に関する証拠書類 |
保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所若しくは薬局について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 |
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する電子資格確認に利用される個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は資格確認書を提出しないで保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について診療又は薬剤の支給を受けた場合 | 上に同じ |
個人番号カード又は資格確認書(特別療養)により保険医療機関等及び特定承認保険医療機関について療養を受けた場合 | 上に同じ |
海外渡航中に病気やけがで診療を受けた場合 | 1 診療等の明細書 2 治療等に要した費用の額に関する証拠書類 3 前記1及び2が外国語で作成してある場合には、日本語の翻訳文 |
(移送費の支給申請書)
第12条 施行規則第27条の11第1項に規定する移送費の支給申請書は、様式第6号による。
(標準負担額減額認証定等の申請書)
第13条 施行規則第26条の3第2項又は第26条の6の4第2項に規定する標準負担額減額認定申請書は、様式第7号による。
2 施行規則第26条の5第1項に規定する食事療養標準負担額の減免及び施行規則第26条の6の4第6項に規定する生活療養標準負担額の減免の支給申請書は、様式第8号による。
(限度額適用認定証の申請書)
第13条の2 施行規則第27条の14の2第2項又は第27条の14の4第2項に規定する限度額適用認定申請書は、様式第7号による。
(限度額適用及び標準負担額減額認定証の申請書)
第13条の3 施行規則第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額認定申請書は、様式第7号による。
第14条 削除
(特定疾病認定の申請書)
第15条 施行規則第27条の13第1項に規定する特定疾病認定申請書は、様式第9号による。
(高額療養費の支給申請書)
第16条 施行規則第27条の16第1項に規定する国民健康保険高額療養費支給申請書は、様式第10号による。
2 前項の支給申請書には、当該療養に要した一部負担金の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
(年間の高額療養費の支給申請書)
第16条の2 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する高額療養費支給申請書は、様式第10号の2による。
(高額介護合算療養費の支給申請書)
第17条 施行規則第27条の26第1項及び第27条の27第1項に規定する高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書は、様式第11号による。
第18条 削除
(出産育児一時金の加算)
第19条 条例第8条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 前条の規定による出産の場合は、出産に要した費用の額に関する証拠書類の写しを添付しなければならない。
(第三者の行為による被害等の届書)
第22条 施行規則第32条の6に規定する第三者の行為による被害の届出等は、様式第15号による届書による。
第4章 保険税
(国民健康保険税の納税通知書)
第23条 山県市国民健康保険税条例(平成15年山県市条例第52号。以下「税条例」という。)第25条の規定による国民健康保険税の額の納税通知書は、様式第16号及び様式第16号の2並びに様式第17号及び様式第17号の2による。
(徴収猶予の申請)
第24条 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項の規定による国民健康保険税の徴収猶予を受けようとするときは、様式第18号による申請書を市長に提出しなければならない。
(減免の申請)
第25条 税条例第24条の2第2項の規定による国民健康保険税の減免を受けようとするときは、様式第19号による申請書を市長に提出しなければならない。
(産前産後期間に係る保険税軽減の届出)
第25条の2 税条例第24条の4第1項に規定する産前産後期間に係る保険税軽減の届出は、様式第20号による。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第46号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日規則第65号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第43号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第28号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の山県市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月8日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の山県市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年12月17日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る山県市国民健康保険条例第8条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年8月26日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の山県市国民健康保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年12月19日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第21号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第38号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
様式第12号 削除