○山県市国民健康保険における世帯主の事務取扱要綱
平成15年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日保発第291号都道府県知事あて厚生労働省局長通知)により、擬制世帯主制度の運用の見直しが行われたことから、山県市の国民健康保険における世帯主の統一的取扱いを図るため、必要な事項を定めるものとする。
(世帯主変更の届出)
第2条 世帯主の変更を行おうとする者は、次に掲げる事項を国民健康保険世帯主変更届出書(別記様式)により、市長に届け出るものとする。
(1) 国民健康保険税、国民年金保険料等を擬制世帯主の収入に頼ることなく、本人が支払うことができること。
(2) 現在の収入状況
(3) 擬制世帯主の同意
(届出書の受付及び審査)
第3条 市長は、前条の届出書が提出されたときは、次に掲げる事項について総合的に審査し、判定するものとする。
(1) 国民健康保険税の滞納の有無
(2) 国民年金保険料の免除申請の有無
(3) 住民税申告の有無
(4) 擬制世帯主の同意の有無
(世帯主変更認定日)
第4条 世帯主変更の認定日は、原則として第2条の届出書の提出された日とする。ただし、即時に判定が困難な場合等においては、市長は、十分に審査をした後、届出書の提出された日に遡って認定し、審査結果を本人に通知するものとする。
(資格確認書の発行)
第5条 市長は、即時に判定が困難な場合等については、いったん擬制世帯主としての国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第2項に規定する資格確認書を発行し、届出者は、認定通知書受理後、速やかに変更の手続を行うものとする。
(世帯主変更の届出の職権変更)
第6条 市長は、世帯主変更の届出をした世帯主が次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、届出を取り消し、職権により世帯主を変更する。
(1) 国民健康保険税を滞納したとき。
(2) 本来の世帯主となるべき者が国民健康保険の被保険者となったとき。
(再度の届出の無効)
第7条 前条第1号に該当することにより世帯主の変更が取り消された場合は、再度の届出は、できないものとする。
(届出書の保管)
第8条 第2条の届出書は、整理保管するものとし、その保管期間は、3年とする。
(補則)
第9条 市長は、擬制世帯主制度運用の見直しの趣旨を被保険者に対し十分に理解させるよう努め、適正な運用を図るものとする。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第123号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(山県市国民健康保険における世帯主の事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この告示の施行の際、第7条の規定による改正前の山県市国民健康保険における世帯主の事務取扱要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年10月1日告示第158号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第169号)
この告示は、公表の日から施行する。