○山県市国民健康保険総合健診健診料の一部助成に関する要綱

平成15年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)の健康を保持増進するため、総合健診(人間ドック)を勧奨し、生活習慣病予防並びに疾病の早期発見及び早期治療に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による健診費用の一部助成を受けることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 総合健診受診日の属する年度の4月1日において被保険者の資格を有し、かつ、受診日現在においても被保険者の資格を継続している満40歳以上の者(当該年度中に40歳に達する者を含む。)

(2) 別表に掲げる検査項目をすべて受診し、受診後に受け取る検査結果報告書(以下「結果報告書」という。)を、市が健康管理の指導等に活用することについて承諾し、当該結果報告書の写しを市に提出する者

(健診料の助成額)

第3条 前条の規定に該当する者に対する健診料の助成額は、健診料の2分の1の額とし、その額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとし、10,000円を上限とする。

2 前項の助成は、助成対象者1人につき年度内1回とする。

(助成の申請)

第4条 前条の規定により健診料の助成を受けようとする者は、総合健診健診料助成金申請書兼同意書(別記様式)に医療機関の領収書及び検査結果報告書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対して第3条の規定による健診料の助成を行うものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により助成金の交付を受けたと認められたとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町国民健康保険成人病予防健診健診料の一部助成に関する要綱(昭和60年高富町告示第1号)、伊自良村国民健康保険総合健診料の一部助成に関する規則(昭和60年伊自良村規則第2号)又は美山町国民健康保険総合健診健診料の一部助成に関する規則(昭和58年美山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年12月24日告示第92号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第161号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

内容

1 問診

服薬歴及び喫煙習慣の状況、自覚症状

2 理学的検査

身体診察

3 身体計測

身長、体重、腹囲、BMI

4 血圧

収縮期血圧、拡張期血圧

5 血中脂質検査

中性脂肪、HDL・LDLコレステロール

6 肝機能検査

AST、ALT、γ―GT

7 腎機能検査

血清クレアチニン、血清尿酸

8 血糖検査

空腹時血糖、ヘモグロビンA1c

9 尿検査

糖、蛋白

10 貧血検査

赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値

画像画像

山県市国民健康保険総合健診健診料の一部助成に関する要綱

平成15年4月1日 告示第38号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成15年4月1日 告示第38号
平成20年12月24日 告示第92号
平成30年5月31日 告示第63号
令和3年10月1日 告示第161号