○山県市介護保険条例施行規則

平成15年4月1日

規則第72号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条・第3条)

第3章 保険給付

第1節 認定(第4条)

第2節 介護給付及び予防給付(第5条―第15条)

第3節 保険給付の制限(第16条―第18条の2)

第4章 保険料(第19条―第24条)

第5章 罰則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市介護保険条例(平成15年山県市条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 被保険者

(資格取得等の届出等)

第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に規定する届書及び申請書のうち次の表の左欄に掲げる届書及び申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第23条又は第24条第2項若しくは第3項に規定する資格取得の届書

省令第29条に規定する氏名変更の届書

省令第30条に規定する住所変更の届書

省令第31条に規定する世帯変更の届書

省令第32条に規定する資格喪失の届書

省令第171条に規定する資格取得の届書

様式第1号

省令第25条第1項又は第2項に規定する介護保険施設に入所中の者に関する届書

様式第2号

省令第26条第2項に規定する第2号被保険者の被保険者証交付申請書

様式第3号

省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付申請書

省令第28条の2第4項に規定する負担割合証の再交付申請書

省令第83条の6第7項に規定する認定証の再交付申請書

様式第4号

第3条 削除

第3章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等の申請)

第4条 省令に規定する申請書のうち次の表の左欄に掲げる申請書については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第35条第1項に規定する要介護認定の申請書

省令第40条第1項に規定する要介護更新認定の申請書

省令第42条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定の申請書

省令第49条第1項に規定する要支援認定の申請書

省令第54条第1項に規定する要支援更新認定の申請書

省令第55条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定の申請書

様式第5号

省令第59条第1項に規定する介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請書

様式第6号

2 市長は、前項の申請があったとき、介護保険主治医意見書提出依頼書(様式第7号)を当該申請に係る被保険者の主治医に送付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請により介護保険要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合(法第35条第2項、同条第4項、同条第6項又は法第36条の規定による要介護認定等を含む。)は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第12項、及び法第28条第4項(法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められるときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、第1項の規定による申請により介護保険要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

第2節 介護給付及び予防給付

(居宅介護サービス費等の償還払いの支給の申請)

第5条 要介護等被保険者が、次の表の左欄に掲げるサービス費の支給を申請する場合の申請書は、同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項の規定による居宅介護サービス費

法第42条第1項の規定による特例居宅介護サービス費

法第42条の2第1項の規定による地域密着型介護サービス費

法第42条の3第1項の規定による特例地域密着型介護サービス費

法第46条第1項の規定による居宅介護サービス計画費

法第47条第1項の規定による特例居宅介護サービス計画費

法第48条第1項の規定による施設介護サービス費

法第49条第1項の規定による特例施設介護サービス費

法第51条の4第1項の規定による特例特定入所者介護サービス費

法第53条第1項の規定による介護予防サービス費

法第54条第1項の規定による特例介護予防サービス費

法第54条の2第1項の規定による地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第1項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費

法第58条第1項の規定による介護予防サービス計画費

法第59条第1項の規定による特例介護予防サービス計画費

法第61条4第1項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費

様式第11号

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第6条 省令第71条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は省令第90条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給の申請書は、様式第12号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第7条 省令第75条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は省令第94条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給申請書は、様式第13号によるものとする。

(居宅介護住宅改修費等の受領委任払いの申請)

第7条の2 前条に規定する居宅介護住宅改修費等の支給の申請において、受領委任払いによる居宅介護住宅改修費等の支給申請書は、様式第13号の2によるものとする。

(居宅介護サービス計画費等の代理受領の届出)

第7条の3 省令第77条第1項に規定する居宅介護サービス計画費代理受領のための届出、省令第95条の2第1項に規定する介護予防サービス計画費の代理受領のための届出、省令第65条の4第2号に規定する小規模多機能型居宅介護費、看護小規模多機能型居宅介護費の代理受領のための届出及び省令第85条の2第2号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護費の代理受領のための届出は、様式第13号の3によるものとする。

(特定入所者介護(予防)サービス費の申請)

第8条 法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の介護保険負担限度額認定申請書は、様式第14号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額認定の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第15号)により当該申請者に通知し、負担限度額認定を承認した場合は、介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

第9条 削除

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第10条 省令第83条の4第1項に規定する高額介護サービス費又は省令第97条の2第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給申請は、様式第17号によるものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第10条の2 省令第83条の4の4第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給申請は、様式第17号の2によるものとする。

2 省令第83条の4の4第2項に規定する高額医療合算介護サービス費又は省令第97条の2の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の証明書は、様式第17号の3によるものとする。

(高額介護サービス費等負担区分の適用の申請)

第10条の3 省令第83条の2の3及び第97条の2の2に規定する介護保険基準収入額適用申請書は、様式第17号の4によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、適用の可否を決定し、高額負担上限額決定通知書(様式第17号の5)により当該申請者に通知するものとする。

(特定負担限度額認定の申請)

第11条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第5項に規定する要介護旧措置入所者に対する特定入所者介護サービス費の介護保険特定負担限度額認定申請書は、様式第18号によるものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額認定の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとし、特定負担限度額認定を承認した場合は、介護保険特定負担限度額認定証を交付するものとする。

第12条 削除

第13条 市長は、第5条から第7条まで、第9条第10条及び第10条の2の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担額の減額・免除の申請)

第14条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けようとする場合は、様式第21号により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知し、利用者負担の減免を承認した場合は、介護保険利用者負担減額・免除認定証を交付するものとする。

(特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額の減免等の申請)

第15条 施行法第13条第4項の規定により、旧措置入所者(施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。)が、利用者負担額の減免等を受けようとする場合は、様式第23号により市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特別養護老人ホームの旧措置入所者の利用者負担額の減免等の可否を決定し、介護保険利用者負担減額・免除決定通知書(様式第24号)により当該申請者に通知し、利用者負担の減免等を承認した場合は、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証を交付するものとする。

第3節 保険給付の制限

(支払方法の変更通知)

第16条 省令第101条第2項に規定する支払方法変更の通知は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第25号)によるものとする。

(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除の通知)

第17条 省令第106条に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除するための通知は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第26号)によるものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付差止の通知)

第18条 省令第107条に規定する保険給付差止の通知は、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第27号)によるものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の減額の通知)

第18条の2 省令第112条に規定する保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の減額の通知は、介護保険給付額減額通知書(様式第27号の2)によるものとする。

第4章 保険料

(保険料額の通知)

第19条 条例第9条に規定する保険料の額及び賦課期日後に保険料の納付義務が発生若しくは消滅し、又は保険料の額を変更した場合の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第28号)又は介護保険料納入通知書(様式第29号)によるものとする。

(特別徴収又は仮徴収の通知)

第20条 省令に規定する通知のうち次の表の左欄に掲げる通知については、それぞれ同表の右欄に掲げる様式によるものとする。

省令第148条に規定する特別徴収額の通知

省令第158条第3項に規定する仮徴収額の通知

様式第28号

省令第155条に規定する特別徴収額の変更通知

省令第158条第4項の規定において準用する省令第155条に規定する仮徴収額の変更通知

様式第29号

(保険料の徴収猶予及び減免の申請)

第21条 条例第12条第2項及び第13条第2項に規定する保険料の徴収猶予及び減免を受けようとする場合は、様式第30号により市長に申請しなければならない。

2 市長は前項の徴収猶予申請書の提出があったときは、速やかに、その可否を決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第31号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は第1項の減免申請書の提出があったときは、速やかに、その可否を決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の過納又は誤納)

第22条 納付義務者の過納又は誤納に係る保険料を還付又は充当するときは、介護保険料過誤納金還付通知書(請求書)(様式第33号)又は介護保険料過誤納金充当通知書(様式第34号)により当該納付義務者に通知するものとする。

(保険料の督促)

第23条 保険料納付の督促は、納付書(様式第35号)によるものとする。

(介護保険料徴収職員)

第24条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収職員」という。)を任命する。

2 徴収職員は、その職務を行う場合においては、介護保険料徴収職員証(様式第36号)を携帯しなければならない。

第5章 罰則

(過料)

第25条 条例第16条から第20条までの規定により過料を科する場合は、過料処分決定通知書(様式第37号)によりその旨通知し、納入通知書により徴収する。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月7日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第31号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第48号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年3月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月8日規則第38号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月8日規則第24号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の山県市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月21日規則第44号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年5月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年8月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第16号 削除

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山県市介護保険条例施行規則

平成15年4月1日 規則第72号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年4月1日 規則第72号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年3月7日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第16号
平成17年10月1日 規則第31号
平成17年12月22日 規則第48号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月22日 規則第17号
平成19年10月16日 規則第47号
平成21年4月21日 規則第13号
平成22年3月18日 規則第7号
平成24年2月7日 規則第1号
平成24年3月13日 規則第4号
平成25年5月31日 規則第21号
平成25年10月8日 規則第38号
平成26年3月13日 規則第5号
平成26年11月1日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年6月16日 規則第18号
平成27年12月24日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年7月8日 規則第24号
平成30年2月26日 規則第2号
平成31年4月22日 規則第15号
令和2年12月21日 規則第44号
令和3年5月14日 規則第17号
令和3年8月31日 規則第22号
令和4年3月22日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第15号
令和5年2月15日 規則第4号
令和5年5月11日 規則第35号