○山県市高齢者施策検討委員会設置要綱
平成15年4月1日
訓令甲第31号
(設置)
第1条 山県市老人福祉計画及び介護保険事業計画に掲げる基本目標の実現を図るため、市における高齢者施策について審議することを目的として、山県市高齢者施策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 山県市老人福祉計画及び山県市介護保険事業計画の進捗状況の確認
(2) 各種高齢者サービス及び介護保険事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 市議会の議員
(3) 保健医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 民生委員児童委員
(6) 地域団体代表
(7) 住民代表
(8) 介護保険被保険者代表
(9) 行政関係者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 委員会に専門の事項を調査審議するため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市長が委嘱する。
(会議)
第6条 会長が必要と認める場合は、委員及び専門委員を招集することができる。
(関係者の出席要求)
第7条 委員会又は専門委員が必要と認めるときは、関係者の出席を得て、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康介護課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日訓令甲第5号)
この要綱は、平成16年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月22日訓令甲第16号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月9日訓令甲第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月1日訓令甲第16号)
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日訓令甲第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月7日訓令甲第5号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。