○山県市介護認定審査会規則

平成15年4月1日

規則第73号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 組織及び会議(第4条―第9条)

第3章 合議体(第10条―第17条)

第4章 その他(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市介護保険条例(平成15年山県市条例第99号)第3条の規定に基づき、山県市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第8項及び第9項並びに第32条第4項及び第5項に規定する事項のほか、これに附帯する事項を処理する。

(依頼による審査及び判定)

第3条 審査会は、介護保険の被保険者でない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者について、要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定の依頼があったときは、当該者に係る審査及び判定の業務を行うことができる。

第2章 組織及び会議

(組織)

第4条 審査会は、法第15条第2項の規定により市長が任命する委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の通知)

第6条 会長は、審査会の会議(以下この章において「会議」という。)を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを審査会の委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、会議の日前5日までにしなければならない。

(議長の権限)

第7条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(採決の方法)

第8条 採決は、起立又は挙手による。

(議事録)

第9条 議事録には、議長及び審査会において定めた1人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 議決事件及び賛否の数

(5) 議事の要領

(6) その他会長において必要と認めた事項

第3章 合議体

(合議体)

第10条 審査会に審査及び判定の案件を取り扱うための合議体を置く。

2 合議体の数は、2とする。

3 合議体は、委員のうちから会長の指名する者をもって構成する。

(合議体の委員数)

第11条 合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。

(合議体の長及び職務代理者)

第12条 合議体に合議体の長及びその職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)各1人を置く。

2 合議体の長及び職務代理者は、それぞれ合議体に属する委員の互選により定める。

3 合議体の長は、合議体の所掌を総括し、合議体を代表する。

4 職務代理者は、合議体の長を補佐し、合議体の長に事故があるとき、又は合議体の長が欠けたときは、その職務を代理する。

(合議体の会議の通知)

第13条 合議体の長は、合議体の会議を招集しようとするときは、合議体の会議の日時、場所、議案、その他必要な事項を定め、これを合議体に所属する委員に通知しなければならない。

2 前項の通知は、合議体の会議の日前5日までにしなければならない。

(合議体の議長の権限)

第14条 合議体の長は、議長となり、議事を整理する。

(採決の方法)

第15条 採決は、起立又は挙手による。

(合議体の議事録)

第16条 議事録には、議長及び合議体において定めた1人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 合議体の会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 合議体の会議に付した議案の題目

(4) 議決事件及び賛否の数

(5) 議事の要領

(6) その他合議体の長において必要と認めた事項

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、健康介護課において処理する。

第4章 その他

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山県市介護認定審査会規則

平成15年4月1日 規則第73号

(平成24年4月1日施行)