○山県市介護サービス計画に係る個人情報の取扱要綱

平成15年4月1日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅サービス計画及び施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成のために、指定居宅介護支援事業者等に対して被保険者の個人情報(以下「個人情報」という。)を外部提供する場合の取扱いを定めることにより、個人情報の保護を図ることを目的とする。

(外部提供する個人情報の内容)

第2条 外部提供をする個人情報の内容は、次のとおりとする。

(1) 認定情報

(2) 認定調査票(特記事項)

(3) 主治医意見書

(外部提供先)

第3条 前条に規定する個人情報の提供を受けることのできる者は、次に掲げる事業者の介護支援専門員その他従業員でなければならない。

(1) 指定居宅介護支援事業者

(2) 介護保険施設

(3) 地域密着型サービス事業者

(外部提供の方法)

第4条 前条に規定する者が、外部提供を受けようとするときは、介護認定審査会資料提供申請書(別記様式)により市長に申請をしなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、次に定める要件が満たされている場合に限り、外部提供を行うことができる。

(1) 被保険者本人(以下「本人」という。)の同意があること。

(2) 第2条第3号に規定する場合において、当該医師の同意があること。

(3) 本人が提出した居宅サービス計画作成依頼届出書に記載されている事業者と当該申請を行った者の所属する事業者とが一致すること。

(4) 当該申請を行った者の属する施設への本人の入所又は入院の確認が証明できる書面等があること。

3 外部提供は、第2条に掲げる内容が記載されている書類の閲覧又は写しを交付することによって行うものとする。

(費用負担)

第5条 写しの交付により外部提供を受けた者は、当該写しを作成する費用として、実費相当額を負担しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日告示第142号)

この告示は、公表の日から施行する。

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山県市介護サービス計画に係る個人情報の取扱要綱

平成15年4月1日 告示第39号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成15年4月1日 告示第39号
令和3年8月20日 告示第142号