○山県市健康診査及びがん検診等実施要綱
平成15年4月1日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活習慣病の予防、生活機能低下の早期把握及び対応並びにがん等の早期発見及び治療を図るための健康診査及びがん検診等(以下「健診等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等で健診等を受けることができる者
(2) 健診等の対象疾患により加療中の者
(受診方法)
第3条 健診等の受診方法は、指定された日に健診等の会場で受診する集団健康診査(以下「集団健診」という。)及び市長が定めた医療機関(以下「医療機関」という。)で直接受診する医療機関個別健康診査(以下「個別健診」という。)の2種類とする。
(受診手続)
第5条 健診等の受診を希望する者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を提出するものとする。
(健診等の結果報告)
第6条 市長は、健診等の結果を速やかに受診者に通知するものとする。
2 個別健診を実施する医療機関は、受診者に対して結果説明及び事後指導を行うとともに、結果を記載した書類を健診等実施期間の終了した月の翌月の15日までに市長に提出しなければならない。
2 市長が委託する医療機関は、前項に定める個人負担金を、健診等の当日に受診者から徴収し、当該医療機関の収入として取り扱うものとする。
(個人負担金の免除)
第8条 市長は、次に該当する者に対し、個人負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) その他市長が特に認める者
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(山県市がん検診に関する要綱の廃止)
2 山県市がん検診に関する要綱(平成15年山県市告示第41号)は、廃止する。
附則(平成21年3月12日告示第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日告示第22号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日告示第111号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月2日告示第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月2日告示第14号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第14号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月11日告示第23号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第4条及び第7条関係)
種類 | 対象者 | 項目 | 受診方法 | 個人負担金 |
基本健康診査 | 20歳以上の者。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき保険者が実施する健康診査を受けた者又は受けることのできる者を除く。 | 問診 身体診察 身体測定 血圧測定 尿検査 脂質検査 腎機能検査 肝機能検査 貧血検査 痛風検査 糖代謝検査 | 集団健診又は個別健診 | 2,000円 |
肝炎ウイルス検査 | 39歳から70歳までの者。ただし、過去に当該検査を受けたことのある者を除く。 | HBs抗原検査 HCV抗体検査 | 集団健診 | 500円 |
胃がん検診 | 40歳から84歳までの者 | レントゲン撮影 | 集団健診 | 1,000円 |
内視鏡検査 | 集団健診又は個別健診 | 2,000円 | ||
子宮頸がん検診 | 20歳から84歳までの女性 | 視診及び触診 子宮頸部細胞診 | 集団健診又は個別健診 | 1,500円 |
乳がん検診 | 30歳から84歳までの女性 | 視診及び触診 超音波検査 マンモグラフィー | 集団健診又は個別健診 | 1,500円 |
大腸がん検診 | 40歳から84歳までの者 | 便潜血反応検査(2日法) | 集団健診又は個別健診 | 500円 |
肺がん検診 | 40歳以上の者 | レントゲン撮影 | 集団健診 | 500円 |
喀痰検査 | 600円 | |||
結核検診 | 65歳以上の者 | レントゲン撮影 | 集団健診 | 無料 |
骨粗しょう症検診 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性 | 骨量測定(DXA法) | 集団健診 | 500円 |
備考 対象者欄に定める年齢は、実施年度の初日(4月1日)における満年齢とする。