○山県市高齢者予防接種実施要綱
平成15年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により実施するインフルエンザの予防接種(以下「高齢者インフルエンザ予防接種」という。)及び肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種(以下「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の対象者は、山県市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次の表に掲げるものとする。
高齢者インフルエンザ予防接種 | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 |
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 | 1 65歳の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 |
(接種方法等)
第3条 予防接種の方法は個別接種とし、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うものとする。
(接種期間)
第4条 予防接種の接種期間は、4月1日から翌年3月31日までの間で、指定医療機関と別途協議して決定する。
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 1,500円
(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 2,500円
(接種手続)
第6条 予防接種を希望する者は、事前に指定医療機関に予約をし、接種当日に指定医療機関の受付で健康保険証等を提示し、市長が別に定める山県市高齢者インフルエンザ予防接種予診票、又は山県市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票に必要事項を記入し提出した上で医師の問診後、予防接種を受けるものとする。
(接種費用の請求及び支払)
第7条 指定医療機関は、予防接種を実施した月の翌月10日までに、市長が別に定める高齢者予防接種実施請求書にインフルエンザ予診票及び肺炎球菌予診票を添付して市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に当該請求者に支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月15日告示第107号)
この要綱は、平成19年10月15日から施行する。
附則(平成22年10月1日告示第70号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年5月18日告示第110号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年5月20日告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第112号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条の表高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条の表高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者及び平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、平成31年3月31日において100歳以上の者」とする。
附則(平成31年3月19日告示第27号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年9月27日告示第157号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年9月30日告示第137号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第22号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年9月26日告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。