○山県市高齢者予防接種実施要綱

平成15年4月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により実施するインフルエンザの予防接種(以下「高齢者インフルエンザ予防接種」という。)、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の予防接種(以下「高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種」という。)、新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「高齢者新型コロナワクチン予防接種」という。)及び帯状疱疹の予防接種(以下「帯状疱疹予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者及び接種回数)

第2条 予防接種の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者新型コロナワクチン予防接種にあっては、次のいずれかに該当する者

ア 接種日において65歳以上の者

イ 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種にあっては、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種を受けたことがない者で次のいずれかに該当するもの

ア 接種日において65歳の者

イ 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

(3) 帯状疱疹予防接種にあっては、過去に帯状疱疹予防接種を受けたことがない者で次のいずれかに該当するもの

ア 65歳となる日に属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者

イ 接種日において60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

2 予防接種を受けられる回数は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める回数とする。

(1) 高齢者インフルエンザ予防接種及び高齢者新型コロナワクチン予防接種 毎年度1回

(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 1回

(3) 帯状疱疹予防接種 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回

(4) 帯状疱疹予防接種 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回

(予防接種の手続等)

第3条 予防接種の方法は個別接種とし、市長と委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うものとする。

2 予防接種を希望する者は、事前に指定医療機関に予約をし、接種当日に指定医療機関の受付で健康保険の被保険者であることを証明するものを提示し、市長が別に定める山県市高齢者インフルエンザ予防接種予診票、山県市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種予診票、山県市高齢者新型コロナワクチン予防接種予診票又は山県市帯状疱疹予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入し提出するものとする。

(接種期間)

第4条 予防接種の接種期間は、指定医療機関と別途協議して決定する。

(費用の負担)

第5条 前条に規定する期間において、予防接種を受ける者は自己負担金として次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、当該各号に定める額を指定医療機関に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者が予防接種を受ける場合は、自己負担金を免除することができる。

(1) 高齢者インフルエンザ予防接種 1,500円

(2) 高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種 3,400円

(3) 高齢者新型コロナワクチン予防接種 4,500円

(4) 帯状疱疹予防接種 乾燥弱毒生水痘ワクチン 2,500円

(5) 帯状疱疹予防接種 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 6,500円

(接種費用の請求及び支払)

第6条 指定医療機関は、予防接種を実施した月の翌月10日までに、市長が別に定める高齢者予防接種実施請求書に予診票を添付して市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求日から30日以内に当該請求者に支払うものとする。

(予防接種健康被害)

第7条 予防接種に起因する事故により予防接種を受けた者に健康被害が生じたときの救済処置は、法の定めるところによる。ただし、指定医療機関において、第3条に規定する手続をせずに受けた予防接種によるものについては、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めるところによる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月15日告示第107号)

この要綱は、平成19年10月15日から施行する。

附則(平成22年10月1日告示第70号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

附則(平成24年5月18日告示第110号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成25年5月20日告示第79号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(平成26年10月1日告示第112号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日から平成27年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条の表高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、同条の表高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者及び平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、平成31年3月31日において100歳以上の者」とする。

附則(平成31年3月19日告示第27号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年9月18日告示第129号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和3年9月27日告示第157号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和4年9月30日告示第137号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和5年3月2日告示第22号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和5年9月26日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和6年8月14日告示第128号)

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

附則(令和6年11月27日告示第164号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年3月13日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年4月1日から令和12年3月31日までにおける改正後の第2条の規定の適用については、同条の表帯状疱疹予防接種の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者及び令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間においては101歳以上の者」とする。

附則(令和8年4月1日告示第91号)

この告示は、公表の日から施行する。

山県市高齢者予防接種実施要綱

平成15年4月1日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 衛生/第1節 保健衛生
沿革情報
◆ 平成15年4月1日 告示第43号
◇ 平成19年10月15日 告示第107号
◇ 平成22年10月1日 告示第70号
◇ 平成24年5月18日 告示第110号
◇ 平成25年5月20日 告示第79号
◇ 平成26年10月1日 告示第112号
◇ 平成31年3月19日 告示第27号
◇ 令和2年9月18日 告示第129号
◇ 令和3年9月27日 告示第157号
◇ 令和4年9月30日 告示第137号
◇ 令和5年3月2日 告示第22号
◇ 令和5年9月26日 告示第144号
◇ 令和6年8月14日 告示第128号
◇ 令和6年11月27日 告示第164号
◇ 令和7年3月13日 告示第32号
◇ 令和8年4月1日 告示第91号