○山県市予防接種事故災害補償規程
平成15年4月1日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、山県市(以下「市」という。)が実施する予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)に係る事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として行う全てのものとする。ただし、平成15年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準及び金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は施行令別表第2に規定する障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の予防接種事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由につき、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に、合併前の美山町予防接種事故災害補償規程(平成7年美山町訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年6月30日告示第178号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月7日告示第39号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月8日告示第106号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。