○山県市狂犬病予防法施行細則

平成15年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「施行令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定期予防注射)

第2条 市長は、法第5条第1項の規定による狂犬病予防注射を実施しようとするときは、その日時、場所及び注射を受ける区域を広報掲載その他の方法により公示するものとする。

(申請書等の様式)

第3条 次の各号に掲げる申請等の様式は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第4条第1項の規定による犬の登録、同条第2項の規定による犬の鑑札及び法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第1号

(2) 法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付の申請 様式第2号

(3) 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出 様式第3号

(4) 法第4条第4項又は第5項の規定による犬の所在地等の変更の届出 様式第4号

(5) 施行令第1条の2又は第3条の規定による犬の鑑札又は狂犬病予防注射済票の再交付の申請 様式第5号

(鑑札)

第4条 省令第5条第1項ただし書の規定により市長が定める鑑札は、様式第6号による。

(注射済票)

第5条 省令第12条第3項ただし書の規定により市長が定める注射済票は、様式第7号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町狂犬病予防法施行規則(平成12年高富町規則第18号)、伊自良村狂犬病予防法施行規則(平成12年伊自良村規則第16号)又は美山町狂犬病予防法施行規則(平成12年美山町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により交付された犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票は、それぞれこの規則の相当規定により交付された犬の鑑札及び狂犬病予防注射済票とみなす。

3 この規則の施行前に、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月10日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の山県市狂犬病予防法施行細則の規定により交付されている鑑札及び注射済票は、改正後の山県市狂犬病予防法施行細則の規定により交付された鑑札及び注射済票とみなす。

(令和元年5月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山県市狂犬病予防法施行細則

平成15年4月1日 規則第74号

(令和元年5月15日施行)