○山県市公衆浴場設備改善対策事業費補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、公衆衛生の向上を図るため、公衆浴場業者が行う事業につき、必要と認める事業の経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、その経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額を指定されている施設(公営の公衆浴場を除く。)をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、公衆浴場業者が行う別表に掲げる事業とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該事業に要する対象経費の2分の1以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする公衆浴場業者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を毎年度2月15日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、公衆浴場業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(4) 偽りその他不正の行為があったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業の種類 | 補助対象経費 | 補助対象限度額 | |
省エネルギー設備事業 | ソーラーシステム設備事業 | 集熱板(30枚以上)、蓄熱槽(15t以上)、制御装置、循環ポンプの設置等及びこれに伴う配管工事に要する経費 | 390万円 |
蒸気及び真空ボイラー設備事業 | 蒸気ボイラー一式(給水セット、煙突及び蒸気機器を含む。)及び真空ボイラー一式(給水セット及び排気筒を含む。)の設置及びこれに伴う配管工事に要する経費 | 250万円 | |
浴場設備改善事業 | ボイラー等改善事業 | 外壁、内釜、バーナー、温水器及びろ過機の設置及び取替えに要する経費(3万円以上の場合に限る。) | 250万円 |
その他浴場設備事業 | 浴場施設の屋根及び外壁の修繕、タイル張替え、さく井並びに井戸附帯設備、配管設備、給水湯設備、浴槽、洗場施設、汚水等処理施設、脱衣場内の設備、サウナ風呂設備、高齢者・障害者入浴補助設備その他浴場設備の設置、修繕及び取替え(小修理に相当するものを除く。)に要する経費(10万円以上の場合に限る。) | 300万円 |