○山県市公衆浴場経営安定化補助事業費補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、経営が不安定な公衆浴場で、その存続が特に必要と認められるものについて、予算の範囲内で補助金を交付し、公衆浴場経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で第2条第1項の規定により営業許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の統制額を指定されている施設(公営の公衆浴場を除く。)をいう。
(補助の対象)
第3条 公衆浴場施設(以下「施設」という。)が次の各号のいずれにも該当する場合に当該公衆浴場業者に補助金を交付する。
(1) 経営内容が不安定な施設
(2) 施設の位置や状況等からその存続が特に必要と認められる施設
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする公衆浴場業者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を翌年の1月10日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その申請の内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、必要があるときは、条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた公衆浴場業者は、補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
(交付決定の取消し等)
第9条 市長は、公衆浴場業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当であるとき。
(4) 偽りその他不正の行為があったとき。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助金の額 | ||||
前年1月1日から12月31日までの間における入浴料金収入額を選定経費で除した数(以下「収入比率」という。)が0.8未満であるものに限る。 注 「選定経費」とは、前年1月1日から12月31日までの間において公衆浴場の経営に要した経費(用水費、燃料費、光熱費、消耗品費、修繕費、保険料、会費及び交際費、公租公課、支払利子、借地借家料、減価償却費並びに雑費とし、人件費を除く。)の額に、毎年度知事が認める調整額を加えた額と、毎年度知事が定める算定経費とを比較して少ない方の額をいう。 |
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| 区分 | 収入比率 | 基準額 |
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A | 0.6以上0.8未満 | 4万円 | |||
B | 0.5以上0.6未満 | 6万円 | |||
C | 0.4以上0.5未満 | 9万円 | |||
D | 0.4未満 | 18万円 | |||
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