○山県市クリーンセンター設置規則
平成15年4月1日
規則第76号
(設置)
第1条 本市は、ごみの適正処理を行うため、山県市クリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置及び処理施設名)
第2条 センターの位置及び処理施設名は、次のとおりとする。
位置 | 処理施設名 |
山県市谷合2457番地 | ごみ処理施設・一般廃棄物最終処分場 |
(職員)
第3条 センターに職員を置く。
(所掌事務)
第4条 センターは、次の事務を行う。
(1) ごみ処理施設の運営及び維持管理に関すること。
(2) 一般廃棄物最終処分場の運営及び維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センター運営に関し必要な事項
(ごみ搬入休業日)
第5条 ごみの搬入休業日は、次のとおりとする。ただし、可燃ごみの搬入は土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日を除くものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月3日まで
2 市長は、前項に定める休業日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時にその休業日を定めることができる。
(休業日の搬入)
第6条 毎月第4日曜日は、家庭系不燃ごみ及び粗大ごみの搬入受付を行うことができる。
(搬入時間)
第7条 センターへのごみの搬入時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(搬入車両制限)
第8条 ごみをセンターに搬入できる車両は、最大積載量4トン未満(特に許可したものを除く。)のものとする。
(ごみの計量)
第9条 利用者は、ごみを搬入する場合において、その都度計量を受けなければならない。ただし、家庭系不燃ごみ及び粗大ごみの搬入の場合はこの限りではない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。