○山県市クリーンセンター設置規則

平成15年4月1日

規則第76号

(設置)

第1条 本市は、ごみの適正処理を行うため、山県市クリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置及び処理施設名)

第2条 センターの位置及び処理施設名は、次のとおりとする。

位置

処理施設名

山県市谷合2457番地

ごみ処理施設・一般廃棄物最終処分場

(職員)

第3条 センターに職員を置く。

(所掌事務)

第4条 センターは、次の事務を行う。

(1) ごみ処理施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物最終処分場の運営及び維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センター運営に関し必要な事項

(ごみ搬入休業日)

第5条 ごみの搬入休業日は、次のとおりとする。ただし、可燃ごみの搬入は土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日を除くものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項に定める休業日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時にその休業日を定めることができる。

(休業日の搬入)

第6条 毎月第4日曜日は、家庭系不燃ごみ及び粗大ごみの搬入受付を行うことができる。

(搬入時間)

第7条 センターへのごみの搬入時間は、午前8時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(搬入車両制限)

第8条 ごみをセンターに搬入できる車両は、最大積載量4トン未満(特に許可したものを除く。)のものとする。

(ごみの計量)

第9条 利用者は、ごみを搬入する場合において、その都度計量を受けなければならない。ただし、家庭系不燃ごみ及び粗大ごみの搬入の場合はこの限りではない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

山県市クリーンセンター設置規則

平成15年4月1日 規則第76号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年4月1日 規則第76号
平成22年4月1日 規則第15号
平成24年3月13日 規則第4号