○山県市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活系排水による河川の水質汚濁の進行を防止し、生活環境の保全を図るため、補助の対象となる区域において合併処理浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD1リットル中20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもので、かつ、次の要件に該当するものをいう。

 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものとして、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されていること。

 社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)又は社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の機能保証制度の登録を受けていること。

(3) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 前号に規定する合併処理浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が1リットル中20ミリグラム以下又は総燐濃度が1リットル中1ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(4) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 第2号に規定する合併処理浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が1リットル中10ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(補助の対象)

第3条 市長は、次に定める地域内において、設置後の維持管理の責任が明らかな合併処理浄化槽又は高度処理型浄化槽(以下「合併処理浄化槽等」という。)を設置する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域で、かつ、下水道の整備が原則として7年以上見込まれない地域

(2) 農業集落排水施設による供用開始区域(本管に面していない土地を除く。)以外の地域

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた地域

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られないもの

(3) 市税を滞納している者

(4) 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)に規定する暴力団員である者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽等の設置に要する費用であって、別表に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に定める補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、第6号から第8号までに掲げる書類については、全浄協、全浄連又は岐浄連の登録浄化槽の場合に限る。

(1) 申請者が住宅等を借りている者であるときは、賃貸人の承諾書

(2) 浄化槽設置届出書又は浄化槽設置通知書の写し

(3) 設置場所付近の見取り図

(4) 建物の平面図及び設置配置図

(5) 浄化槽工事請負契約書の写し

(6) 全浄協登録証の写し

(7) 全浄協登録浄化槽管理票C票

(8) 全浄連の機能保証登録証又は岐浄連の生涯機能保証登録証

(9) 放流水質を示す書類(第2条第3号に該当する場合に限る。)

(10) 浄化槽設置工事の見積書

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付すると決定した者に対しては補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付申請の内容を変更するとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、補助金の交付の内容を変更することを決定したときは、補助事業者に対し、補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告して指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業の完了後30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書又はそれに代わる書類の写し

(3) 浄化槽設備士による浄化槽チェックリスト

(4) 浄化槽施工工事写真一式(工事基準によるもの)

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が補助金交付申請書の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。

(補助金の交付請求)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第8号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付決定若しくは確定通知又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定若しくは確定通知の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(工事の確認)

第12条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽等の設置工事の状況を施工現場において確認する。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の美山町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年美山町訓令第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年5月30日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日告示第50号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日告示第70号)

この要綱は、平成20年9月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第48号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第49号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日告示第169号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

合併処理浄化槽限度額

窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽限度額

高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽限度額

豪雪指定区域

その他の地域

豪雪指定区域

その他の地域

豪雪指定区域

その他の地域

5人槽

390,000

332,000

408,000

360,000

504,000

474,000

6~7人槽

474,000

414,000

492,000

462,000

654,000

570,000

8~10人槽

660,000

548,000

684,000

585,000

774,000

723,000

11~20人槽

1,002,000

939,000

1,164,000

1,092,000



21~30人槽

1,545,000

1,472,000

1,953,000

1,860,000



31~50人槽

2,129,000

2,037,000

2,610,000

2,496,000



51人槽以上

1,619,000

1,550,000

1,986,000

1,900,000



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山県市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)