○山県市浄化槽の汚でい収集運搬及び清掃業許可申請等取扱要綱
平成15年4月1日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、浄化槽の汚でい収集運搬及び清掃業の許可申請等に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(許可の範囲)
第2条 法第6条第1項による一般廃棄物の処理計画の一環として樹立した浄化槽汚でい処理計画に定める範囲を、許可の範囲とする。
(許可申請)
第3条 浄化槽の汚でい収集運搬及び清掃を業務として行おうとする者は、法第7条第1項による一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項による浄化槽清掃業の許可申請を書面で市長に提出しなければならない。
(資格者の基準)
第4条 浄化槽法第36条による環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第4号に規定する浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上実務に従事した経験を有していることとは、浄化槽清掃技術者講習会を終了した者又はこれと同等以上の資格若しくは能力を有していると市長が認める者であることをいう。
(有資格者の数)
第5条 前条の規定による有資格者の数は、業務を適正に遂行するため、収集車2台につき1人以上でなければならない。
(収集区域等の調整)
第6条 市は、法第6条第1項による処理計画の変更があった場合は、収集の区域及び量の区分を調整し、許可業者に指示するものとする。
(許可期限)
第7条 法第7条第2項及び浄化槽法第35条第2項の期限は、市の処理計画に適合させるため、許可の日から起算して2年以内とする。
(料金)
第8条 許可を受けようとする者は、申請書に料金の積算書を添えて提出し、料金について市と協議し、指導を受けなければならない。
(変更の届出)
第9条 この要綱により許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、これに係る許可申請の内容の変更を行おうとする場合は、直ちに変更の内容を書面で市長に提出し、事前に承認を受けなければならない。
(業者の心得)
第10条 許可業者は、市の清掃行政指導に忠実に従い、業務を円滑に遂行するため業者間において相互に協力をしなければならない。
(指示遵守義務)
第11条 許可業者は、法及びその他の関係規定を遵守するのみならず、市の指示及び指導事項に従わなければならない。
(その他)
第12条 市長は、やむを得ない事由があると認めたときは、この要綱の一部を適用しないことができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。