○山県市環境保全条例

平成15年4月1日

条例第103号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 市長の責務(第3条―第5条)

第3節 事業者の責務(第6条―第9条)

第4節 市民等の責務(第10条―第12条)

第5節 環境保全監視員(第13条―第18条)

第2章 自然環境の保全

第1節 保護動植物及び保護区域の指定(第19条―第24条)

第3章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等(第25条―第29条)

第2節 空き地の適正な管理(第30条・第31条)

第3節 公害の防止(第32条―第40条)

第4節 地下水の保全(第41条―第52条)

第5節 水道水源の保護(第53条)

第6節 放置車両の措置(第54条―第64条)

第7節 自動車等のたい積保管の規制(第65条―第79条)

第8節 愛がん動物の管理(第80条―第82条)

第4章 雑則(第83条―第86条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、市民の自然を愛する心、祖先から受け継いだ美しい環境を守る心を育み、豊かな緑と、清らかな水に恵まれた国土を保全し、すべての市民が、健康で文化的な生活が営めるよう、環境の保全に関する基本的な事項を定めることによって、市長及び市民並びに事業者の責務を明らかにするとともに、環境保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 良好な環境 市民が、健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環境及び景観をいう。

(2) 生活環境 人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに動植物及びその生育環境を含むものをいう。

(3) 自然環境 自然の生態系を構成する土地、大気、水及び動植物をいう。

(4) 事業者 市の区域内で行う事業について、自ら施行する者又は契約により施行を注文する者及び当該事業について契約により施行を請け負うすべての者をいう。

(5) 市民等 市民、旅行者その他の滞在者をいう。

(6) 公共の場所 道路、公園、広場、河川その他公共の利用に供されている場所をいう。

(7) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料の空き容器及びたばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、紙くずその他散乱性の高いごみ等に類する物をいう。

(8) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(9) 空き地 現に居住の用その他特定の目的のために利用されていない土地又は人が使用していても相当の空間部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。

(10) 公害 事業活動その他の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。

(11) 地下水 井戸により採取する水をいう。

(12) 水道水源 市民が生活に必要とし、使用する水道の水源地をいう。

(13) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)をいう。

(14) 自動車 法第2条第1項第9号に規定する自動車(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)をいう。

(15) 車両 自転車、自動車、法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)及び同項第11号の3に規定する移動用小型車(機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。)をいう。

(16) 放置車両 車両で、公共の場所(山県市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第130号)に規定する山県市自転車等駐車場を除く。)に適当な権限なく相当の期間にわたり置かれているものをいう。

(17) 愛がん動物 犬猫その他ペットとして飼育する動物をいう。

(18) 飼い主 愛がん動物の所有権を有する者又はそれ以外の者で、これを飼育し、又は管理するものをいう。

第2節 市長の責務

(市長の基本的責務)

第3条 市長は、市民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保と形成に関する基本的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

2 市長は、前項の事務を処理するに当たっては、総合的な行政の運営を図らなければならない。

(環境施設の整備)

第4条 市長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地、下水道その他の環境施設の整備に努めなければならない。

(市民意識の啓発)

第5条 市長は、環境に関する知識の普及を図り、良好な環境づくりに関する市民の意識を高めるための措置を講じなければならない。

第3節 事業者の責務

(事業者の基本的責務)

第6条 事業者は、その事業活動によって環境を害しないよう、この条例の定めるところにより、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

(協力義務)

第7条 事業者は、市長その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

(従業者への指導)

第8条 事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び市長その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策について、その指導に努めなければならない。

(苦情又は紛争の解決)

第9条 事業者は、事業活動を行うに当たり、当該事業にかかわる苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任と負担において、誠意をもって解決に当たらなければならない。

第4節 市民等の責務

(市民等の基本的責務)

第10条 市民等は、常に良好な環境の確保に努めなければならない。

(土地、建物等の清潔保持)

第11条 市民等は、その占有し、又は管理する土地、建物及びその周辺を清潔に保ち、相互に協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。

2 市内に土地又は建物を所有する者は、地域住民に協力して、良好な環境の確保に努めなければならない。

(協力義務)

第12条 市民等は、市長その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力しなければならない。

第5節 環境保全監視員

(設置)

第13条 市長は、山県市内の環境美化を図り、快適な生活環境を守るため環境保全監視員を置くことができる。

2 環境保全監視員の運用等については、規則で定める。

第14条から第18条まで 削除

第2章 自然環境の保全

第1節 保護動植物及び保護区域の指定

(保護動植物)

第19条 市長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、保護すべき動植物(動物の卵及び植物の種子を含む。以下「保護動植物」という。)及び保護すべき区域(以下「保護区域」という。)の指定をすることができる。

2 市長は、前項に規定する保護動植物及び保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ、山県市環境保全審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、保護区域に指定しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者又は管理者の同意を得なければならない。

4 市長は、保護動植物及び保護区域の指定をしたときは、規則で定めるところにより告示しなければならない。

(標識の設置)

第20条 市長は、保護動植物及び保護区域を指定したときは、保護区域内にその旨を表示した標識を設置しなければならない。

2 前項の規定による当該土地の所有者又は管理者は、標識の設置に協力するよう努めなければならない。

3 何人も、第1項の規定により設置された標識を汚損し、又は市長の承諾を受けないで移転し、若しくは除去してはならない。

(指定の解除)

第21条 市長は、公益上の理由又はその他特別な理由があるときは、あらかじめ審議会の意見を聴き、保護動植物又は保護区域の指定を解除することができる。

2 市長は、前項の規定による指定の解除をしたときは、第19条第4項の規定を準用する。

(行為の制限)

第22条 何人も、市長が指定する保護動植物を、捕獲し、殺傷し、採取し、又は損傷してはならない。ただし、規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(助成)

第23条 市長は、保護動植物について、その保護のため必要と認めるときは、保護区域内の土地の所有者又は管理者に対し、規則で定めるところにより助成することができる。

(損失の補償)

第24条 市長は、保護動植物又は保護区域の指定により、損失を受けた者に対して、通常生ずるべき損失を補償する。

2 前項の補償を受けようとする者は、市長にこれを請求しなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、審議会に諮問し、補償する金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

第3章 生活環境の保全

第1節 公共の場所の清潔保持等

(公共の場所の清潔保持)

第25条 市民等は、公共の場所を汚損してはならない。

2 市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収納し、空き缶等の散乱防止に努めなければならない。

(公共の場所の管理者の義務)

第26条 公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保持するため適正な管理をしなければならない。

(工事施行者の責務)

第27条 土木工事、建築工事その他の工事を行うものは、その工事の施行に際し、土砂、廃材、資材又は廃棄物等が公共の場所に飛散し、脱落し、流失し、又はたい積しないようこれらの物を適正に管理しなければならない。

(自動販売機所有者等の責務)

第28条 自動販売機の所有者又は管理者は、回収容器を自動販売機の周囲に設置しなければならない。

2 前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周囲に空き缶等が散乱し公共の場所を汚損することのないよう努めなければならない。

(勧告)

第29条 市長は、第27条又は前条第1項の規定に違反して当該公共の場所の環境を害していると認められる者に対し、当該公共の場所の清掃又は回収容器の設置その他必要な措置を講ずることを勧告することができる。

第2節 空き地の適正な管理

(空き地管理者等の責務)

第30条 空き地の所有者又は管理者(以下「管理者等」という。)は、当該空き地に雑草等が繁茂し、枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄されるなどの管理不良の状態により、近隣の生活環境を損なうことのないよう適正な管理をしなければならない。

(指導、助言及び勧告)

第31条 市長は、空き地が管理不良の状態にあるとき、又は管理不良の状態になるおそれがあるときは、当該空き地の管理者等に対し、管理不良の状態の解消について必要な指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、空き地が管理不良の状態にあると認めるときは、当該空き地の管理者等に対し、管理不良の状態の解消について、雑草等の刈り取りその他必要な措置を勧告することができる。

第3節 公害の防止

(新設又は増設の協議)

第32条 工場、事業所(以下「工場等」という。)を新設し、又は増設しようとする事業者は、公害の発生防止について、市長とあらかじめ協議しなければならない。

(公害防止協定)

第33条 事業者は、市長から公害の未然防止に関する協定の締結について申出を受けたときは、その申出に応じなければならない。

(公害防止計画の提出)

第34条 市長は、公害防止のため事業者に対し、規則で定めるところにより、公害防止に関する計画の提出を求めることができる。

(事故届等)

第35条 事業者は、事故により工場等から公害を発生させ、人の健康若しくは生活環境に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに操業を中止し、又は短縮するなど応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 事故の発生年月日及び時間

(4) 事故の原因及び内容並びに被害防止の応急措置

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定による届出をした事業者は、速やかに当該事故の再発防止の措置に関する計画を市長に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した事業者は、その措置を完了した日から3日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項による届出を受理したときは、速やかにその措置について確認しなければならない。

(公害の防止措置)

第36条 市長は、公害を発生させ、又は発生させるおそれのある事業者に対し、その防止について必要がある場合には、関係機関の協力を得て適切な措置を講ずることができる。

(報告及び調査)

第37条 市長は、前条に規定する事業者に対し、施設の状況その他必要な事項の報告を求め、市長及びその所属職員又は市長が選任する専門委員に工場等に立ち入って、施設等その他の物件を調査させることができる。

(苦情の処理)

第38条 市長は、公害に関する苦情について、市民の相談に応じ、必要があるときは、他の関係行政機関と協力して、その適切な処理に努めなければならない。

(和解のあっせん)

第39条 市長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から要請があった場合は、和解のあっせんをすることができる。

2 市長は、前項の規定により紛争の和解のあっせんを行う場合において、当該紛争が重要であると認めるときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(援助)

第40条 市長は、小規模事業者が行う公害防止のための施設の整備等について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

第4節 地下水の保全

(地下水の保全)

第41条 市長及び事業者は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地下水源の枯渇、地盤沈下及び地下水の水質汚濁を防ぐなど地下水保全に努めるとともに、地下水利用の適正化を図り、もって市民の生活用水の供給を確保し、公共の福祉に寄与しなければならない。

(規制区域)

第42条 市長は、規則で定める地下水の採取を規制する区域(以下「規制区域」という。)を定めることができる。

(採取の許可)

第43条 規制区域において、井戸のうち規則で定めるものを設置又は変更しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は条件を付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行日において、規制区域内に井戸を設置している者は、この限りでない。

(許可の申請)

第44条 前条第1項の許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

(許可基準)

第45条 市長は、前条の規定による許可の申請が規則で定める許可基準に適合するときは、許可するものとする。

(変更の許可)

第46条 第43条第1項の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

(工事完了・譲渡又は廃止・休止の届出)

第47条 第43条第1項及び前条の許可を受けた者は、当該許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)の工事が完了したとき、権利を譲渡したとき、又は廃止・休止したときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

(許可の取消し及び撤去命令)

第48条 市長は、偽り、その他不正の手段により第43条第1項及び第46条の許可を受けた者に対して、その許可を取り消し、又は許可井戸の撤去を命ずる等必要な措置を講ずることができる。

(中止命令)

第49条 市長は、第43条第1項及び第46条の規定による許可を受けないで、地下水採取を行っている事業者に対し、当該地下水採取の中止を命ずることができる。

(報告及び立入調査)

第50条 市長は、必要な限度において地下水採取を行っている者(以下「地下水採取者」という。)から報告を求め、又は担当職員を施設に立ち入って調査を行わせることができる。

(指導及び勧告)

第51条 市長は、前条の規定による報告又は調査の結果必要があると認めたときは、地下水採取者に対し指導及び勧告を行うことができる。

(地下水の有効活用)

第52条 地下水採取者は、地下水を有効に活用するために地下水の使用を合理化し、再利用に努めるものとする。

第5節 水道水源の保護

(水道水源の保護)

第53条 市長は、良好な生活環境を確保するため、水道水源の保護に関して適切な措置をとらなければならない。

第6節 放置車両の措置

(車両の放置の禁止)

第54条 何人も、公共の場所に車両を放置してはならない。

(自転車所有者等の責務)

第55条 自転車の所有者等は、当該自転車に住所及び氏名を明記し、防犯登録を受けるよう努めなければならない。

(通報及び調査)

第56条 市長は、放置されている車両を放置車両と認めたときは、速やかに警察署へ通報するとともに、所有者等を確認するため、警察署の協力を求め調査を行うものとする。

(移動命令)

第57条 市長は、前条の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者に対し、期限を定め、当該公共の場所から当該放置車両を移動するよう命ずることができる。

(所有者等不明の場合の移動の告知等)

第58条 市長は、第56条の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等が確認できないときは、次に掲げる事項を告知する標章を当該放置車両の見やすい箇所に取り付けるものとする。

(1) 放置車両を当該公共の場所から移動すべき旨及びその期限

(2) 放置車両を移動しようとするときは、市長に申告すべき旨

(3) 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置

2 前項の規定により、放置車両の移動等の告知をされた当該放置車両の所有者等は、移動する旨市長に申告し、当該標章により告知された移動期限までに、当該公共の場所から放置車両を移動しなければならない。

3 何人も、第1項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損してはならず、また、前項の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除いてはならない。

(放置車両の移動)

第59条 市長は、放置車両の所有者等が、第57条の規定により命令し、又は前条第1項の規定により告知したにもかかわらず、移動期限を経過したときにおいても当該放置車両を移動しないときは、あらかじめ保管場所として定めた場所に、当該放置車両を移動し保管することができる。

(引取命令)

第60条 市長は、前条の規定により移動した放置車両の所有者等を確認したときは、当該所有者等に対し、期限を定め当該放置車両を引き取るよう命ずることができる。

(移動等費用の徴収)

第61条 市長は、当該放置車両の移動及び保管に要した費用(以下「移動等費用」という。)の実費を所有者等から徴収することができる。

(引取りのない放置車両の処分)

第62条 市長は、第58条及び第59条の規定による措置を講じたにもかかわらず、保管する期間を経過したときにおいても引取りのない放置車両については、処分する旨をあらかじめ告示し、当該放置車両を処分することができる。

(処分による収入)

第63条 市長は、前条の規定により放置車両を処分した場合において収入があったときは、その代金を移動等の費用に充てることができる。

(放置車両の措置通知)

第64条 市長は、第58条により放置車両に標章を取り付けるとき、及び第62条の規定により放置車両を処分しようとするときは、規則で定めるところにより、当該公共の場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、事前に通知するものとする。

第7節 自動車等のたい積保管の規制

(自動車等のたい積保管の許可)

第65条 自動車等を積み重ねて保管(以下「たい積保管」という。)しようとする者は、あらかじめ、たい積保管場所ごとに市長の許可を受けなければならない。

(許可の申請)

第66条 前条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) たい積保管の目的及び事業にあっては、その事業名

(3) たい積保管場所の所在地

(4) たい積保管場所の面積

(5) たい積保管の方法

(6) たい積保管の開始予定期日

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可基準)

第67条 市長は、前条の規定による許可の申請が規則で定める保管基準に適合するときは、許可するものとする。

(許可の有効期間)

第68条 許可の有効期間は、許可の日から起算して3年とする。ただし、再許可を妨げない。

(再許可の手続)

第69条 前条ただし書の再許可の申請については、規則で定める手続による。

(許可の条件)

第70条 市長は、第65条の規定による許可をするに当たっては、災害の防止又は良好な環境を確保するため必要な限度において条件を付することができる。

(変更の許可)

第71条 第65条の規定による許可を受けた者が、第66条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は、第67条及び前条の規定を準用する。

(承継)

第72条 第65条の規定による許可を受けた者については、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、その許可による者の地位を承継する。

2 前項の規定により、地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(表示板の設置)

第73条 第65条の規定による許可を受けた者は、たい積保管場所の見やすい場所に規則で定める表示板を設置しなければならない。

(改善勧告)

第74条 市長は、第65条第71条及び第72条の規定による許可を受けた者が保管基準に違反しているときは、当該保管基準に適合するよう必要な改善を勧告することができる。

(改善命令)

第75条 市長は、事業者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な改善を行うことを命ずることができる。

(許可の取消し)

第76条 市長は、第67条及び第72条の許可を受けた者が、偽りその他不正な手段により許可を受けたとき、又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

(中止命令)

第77条 市長は、第67条又は第72条の規定による許可を受けず、たい積保管をしている者に対し、当該たい積保管の中止を命ずることができる。

(原状回復命令)

第78条 市長は、第76条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定によりたい積保管の中止を命じたときは、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずることができる。

(廃止の届出)

第79条 第67条及び第72条の規定による許可を受けた者が、たい積保管を廃止したときは、その廃止の日から10日以内に、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項に規定する届出があったときは、その事実を確認しなければならない。

第8節 愛がん動物の管理

(愛がん動物の飼育)

第80条 愛がん動物の飼い主は、その愛がん動物の形態、性状等に応じ、悪臭の発散の防止、病害虫の発生の予防等、衛生上の適正な管理に努めるとともに、人に危害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう適正に飼育しなければならない。

(愛がん動物のふん害の防止)

第81条 飼い主は、愛がん動物を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 愛がん動物を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。

(2) 愛がん動物のふんを処理するための用具を携行すること。

(3) 愛がん動物のふんにより、公共の場所並びに他人の土地建物及び工作物を汚したときは、直ちに処理すること。

(指導及び勧告)

第82条 市長は、飼い主が第80条又は前条の規定に違反していると認めるときは、当該飼い主に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。

第4章 雑則

(協力要請)

第83条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長、事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な協力を要請するものとする。

(立入調査)

第84条 市長は、前章第3節から第7節までの施行に必要な限度において、当該職員に事業区域若しくは場所又は当該事務所に立ち入り、事業の施行状況及び帳簿、書類その他の物件を調査させ、許可を受けた事業者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(違反事実の公表)

第85条 市長は、第78条の規定による原状回復命令等に従わなかった者について、良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第86条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に工場、事業所を新設し、又は増設している事業者又はその承継人は、この条例施行の日から3箇月間は、第32条の協議をしないでも、工事を続けることができる。

3 この条例の施行の際、現にたい積保管をしている者又はその承継人は、この条例の施行の日から2年間は、第65条の許可を受けないで、たい積保管をすることができる。その者が当該期間内に同条の許可の申請をした場合において、当該申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4 前2項の規定にかかわらず、この条例の施行前に、合併前の高富町美しいまちづくりに関する条例(平成12年高富町条例第33号)、伊自良村環境保全条例(平成7年伊自良村条例第30号)又は美山町良好な生活環境の確保に関する条例(平成10年美山町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この条例の施行前になされた行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市環境保全条例

平成15年4月1日 条例第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第103号
令和2年3月19日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第14号