○山県市旅館の建築等に関する指導要綱

平成15年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、青少年の健全な生活環境を確保するため、旅館の建築等について事前の行政指導を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱について次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館の建築等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業又は旅館営業の施設を新築し、増築し、改築し、若しくは用途変更し、又はその施設の外部の形状を変更することをいう。

(2) 営業者 旅館業を経営し、又は経営しようとする者をいう。

(建築等の届出)

第3条 営業者は、旅館の建築等を行おうとする場合は、旅館の建築等届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、第5条各号のすべてに明らかに抵触しないと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の届出書は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による建築確認の申請をする場合にあっては、その申請の日の1箇月前の日

(2) その他法令に基づき許認可の申請をする場合にあっては、その申請の日

(3) 前2号以外の場合にあっては、工事着工1箇月前の日

(指導)

第4条 市長は、前条第1項の規定による届出書の提出があった場合において、青少年の健全な生活環境を保持するため必要と認めるときは、営業者に対して必要な書類の提出を求め、又は指導を行うことができる。

(指導基準)

第5条 旅館の建築等に対する指導基準は、次のとおりとする。

(1) 看板、ネオンサイン、建築物の形、外装の色彩等が周辺の生活環境を損なわないこと。

(2) 客室等が外部から見透しできないこと。

(3) モーテル等の名称を使用しないこと。

(4) 当該施設への直接の進入路が学校長等の定める生徒等の通学路に面していないこと。

(協議会の設置)

第6条 市長は、事前指導を行うため、協議会を設置することができる。

2 協議会の運営に関する事項は、別に定める。

(通知)

第7条 市長は、営業者に対して行った事前指導の概要を関係機関の長に通知するものとする。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

山県市旅館の建築等に関する指導要綱

平成15年4月1日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 告示第49号
令和4年3月29日 告示第52号