○山県市旅館の建築等指導協議会運営要領

平成15年4月1日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この要領は、山県市旅館の建築等に関する指導要綱(平成15年山県市告示第49号)第6条第2項の規定に基づき、山県市旅館の建築等指導協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の委員)

第2条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 市民環境課長

(5) 建設課長

(6) まちづくり・企業支援課長

(会議の開催)

第3条 協議会は、副市長が招集し、副市長がその議長となる。

第4条 協議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開催することができない。

(協議会への関係者の出席)

第5条 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(会議の記録等)

第6条 議長は、協議会の審査結果を市長に報告し、その協議録等を保管しておくものとする。

(協議会の事務局)

第7条 協議会の事務局は、市民環境課に置く。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日訓令甲第3号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日訓令甲第4号)

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令甲第2号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日訓令甲第46号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第5号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

山県市旅館の建築等指導協議会運営要領

平成15年4月1日 訓令甲第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第34号
平成18年3月23日 訓令甲第3号
平成19年2月27日 訓令甲第4号
平成21年3月19日 訓令甲第2号
平成24年6月21日 訓令甲第46号
平成30年3月30日 訓令甲第5号