○山県市資源回収事業奨励金交付要綱

平成15年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、再利用できる廃棄物を資源とするため、集団で回収を実施する団体に対し奨励金を交付することにより、資源回収活動を奨励し、もってごみの減量化、資源の有効利用等、ごみに対する市民の意識向上に寄与することを目的とする。

(奨励金の対象等)

第2条 奨励金を受けることのできる団体は、営利を目的としないPTA、子ども会等の団体で資源回収を行い、資源回収実施団体として、市長が適当と認定し、登録を受けた団体(以下「実施団体」という。)とする。

2 前項の登録を受けようとする団体は、毎年資源回収事業(以下「事業」という。)の実施前に、資源回収事業実施団体届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出書を確認及び審査の上、認定した団体については、山県市資源回収事業実施団体登録簿に記載するものとする。

4 実施団体は、第2項の届出書に変更が生じた場合は、速やかに実施団体変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(交付対象品目)

第3条 この要綱において、奨励金の交付対象とする品目は、再生利用が可能な廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

(1) 紙類 新聞紙、雑誌、ダンボール及び牛乳パック

(2) 繊維類 古着等

(3) 瓶類 ビール瓶、酒1升瓶及びジュース瓶

(4) 缶類 アルミ缶等

(奨励金の額)

第4条 市長は、実施団体が事業を実施し、資源回収業者に売却した交付対象品目の総重量1キログラム当たり、紙類及び繊維類については5円を、瓶類及び缶類については5円を乗じた額を交付する。ただし、当該金額に10円未満の端数があるときには、端数を切り捨てる。

(交付申請)

第5条 奨励金の交付申請は、実施団体が資源回収事業奨励金交付申請書(様式第3号)を事業実施の都度市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請には、資源回収業者の計量証明等売却重量が明確となる書類を添付しなければならない。

(奨励金の交付決定及び返還)

第6条 市長は、奨励金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上交付額を決定し、実施団体に対し資源回収事業奨励金交付額決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたことが判明したときは、その交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(奨励金の請求)

第7条 前条第1項の規定による奨励金の交付決定の通知を受けた実施団体は、資源回収事業奨励金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町資源回収事業奨励金交付要綱(平成3年4月1日施行)、伊自良村資源回収事業奨励金交付要綱(平成5年4月1日施行)又は美山町資源回収事業奨励金要綱(平成3年美山町要綱第4号)の規定によりなされた奨励金の交付の申請、奨励金の交付その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた奨励金の交付の申請、奨励金の交付その他の行為とみなす。

(平成18年3月23日告示第28号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月27日告示第20号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第22号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月26日告示第5号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年2月16日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の山県市資源回収事業奨励金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市資源回収事業奨励金交付要綱

平成15年4月1日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)