○山県市草刈り機貸出要綱

平成15年4月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市が草刈り機を貸し出し、地域の雑草を刈り取ることにより、交通安全及び火災予防等を確保し、もって良好な居住環境を維持することを目的とする。

(対象者)

第2条 草刈り機の貸出対象者は、市民及び市内に土地を所有する者とする。

(申請)

第3条 前条の規定により草刈り機の貸出しを受けて、自ら雑草を除去しようとする者は、草刈り機借受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の責務)

第4条 草刈り機の使用者(以下「使用者」という。)は、作業に際して危険のないよう十分注意するとともに、事故のあったときは、使用者自らがその責めを負うものとする。

2 使用者は、故意若しくは重大な過失により草刈り機を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第5条 草刈り機の使用料は、無料とする。

(費用の負担)

第6条 草刈り機の使用により生じた一切の費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(草刈り機貸出台帳)

第7条 市長は、草刈り機を貸し出すときは、草刈り機貸出台帳(様式第2号)により管理しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の(高富町)草刈り機貸出要綱(昭和62年12月1日施行)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市草刈り機貸出要綱

平成15年4月1日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第3節 環境美化
沿革情報
平成15年4月1日 告示第53号
令和4年3月29日 告示第52号