○山県市草刈り機貸出要綱
平成15年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、山県市が草刈り機を貸し出し、地域の雑草を刈り取ることにより、交通安全及び火災予防等を確保し、もって良好な居住環境を維持することを目的とする。
(対象者)
第2条 草刈り機の貸出対象者は、市民及び市内に土地を所有する者とする。
(使用者の責務)
第4条 草刈り機の使用者(以下「使用者」という。)は、作業に際して危険のないよう十分注意するとともに、事故のあったときは、使用者自らがその責めを負うものとする。
2 使用者は、故意若しくは重大な過失により草刈り機を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 草刈り機の使用料は、無料とする。
(費用の負担)
第6条 草刈り機の使用により生じた一切の費用は、使用者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(草刈り機貸出台帳)
第7条 市長は、草刈り機を貸し出すときは、草刈り機貸出台帳(様式第2号)により管理しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、合併前の(高富町)草刈り機貸出要綱(昭和62年12月1日施行)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。