○山県市蛍保護条例

平成15年4月1日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、蛍が自然環境の重要な一部として、市民のうるおいのある生活に欠かすことのできないものであることにかんがみ、蛍の保護を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって市民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(責務)

第2条 市長は、この条例の趣旨の徹底を図らなければならない。

2 市民は、この条例の趣旨を理解し、この条例の目的達成のため協力するものとする。

(保護区域)

第3条 市の全域を蛍保護区域とする。

(採取等の禁止)

第4条 前条に規定する蛍保護区域においては、何人も、蛍を採取し、又は殺傷してはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

山県市蛍保護条例

平成15年4月1日 条例第104号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第4節 自然保護
沿革情報
平成15年4月1日 条例第104号