○山県市伊自良むらおこし実行委員会運営費補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第54号
(総則)
第1条 市は、地域の特産品の開発及び朝市の活性化により、特色のある地域づくりを推進するため、山県市伊自良むらおこし実行委員会(以下「むらおこし委員会」という。)の運営に要する経費に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の額)
第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、むらおこし委員会運営に必要な額で、市長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 むらおこし委員会が補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計算書
(補助金の交付決定等)
第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときはその決定の内容及びこれに付した条件を、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由をむらおこし委員会に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 むらおこし委員会は、第3条に規定する書類の内容に重大な変更を加えようとするときは、あらかじめその内容及び理由を記載した書類を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 むらおこし委員会は、補助金の交付を受けたときは、翌年4月10日までに事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、補助金の交付決定を受けたむらおこし委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) むらおこし委員会の運営が不適当であったとき。
(4) その他不正の行為があったとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。