○山県市農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成15年4月1日

規則第80号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域の整備に関する重要施策の適切な推進を図るため、山県市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項について調査審議し、及び意見を述べる。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関する事項

(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会の議員

(2) 市農業委員会の委員

(3) ぎふ農業協同組合の代表

(4) 岐阜県農業共済組合の代表

(5) 中濃用水高富土地改良区の代表

(6) 市商工会の代表

(7) 市都市計画審議会の委員

(8) 農事改良組合の代表

(9) 市畜産振興会の代表

(10) 自治会の代表

(11) 識見を有する者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の事務は、農林畜産課において行う。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月6日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月11日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第34号)

この規則は、平成20年12月8日から施行する。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月21日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

山県市農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成15年4月1日 規則第80号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 規則第80号
平成18年10月6日 規則第48号
平成20年3月11日 規則第11号
平成20年9月1日 規則第34号
平成21年3月24日 規則第8号
平成24年3月13日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年8月17日 規則第21号
令和3年12月21日 規則第33号