○山県市特別融資制度推進会議設置要領

平成15年4月1日

訓令甲第36号

(設置)

第1条 山県市における次の各号に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るため、山県市特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 青年等就農資金

(4) 農業近代化資金

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する「スーパーW資金」をいう。)

(6) 経営体育成強化資金

(7) 農業改良資金

(8) 農業企業化特融資金

(9) 新規経営体育成資金

(10) 農林漁業セーフティネット資金

(11) 天災資金

(12) 農業経営負担軽減支援資金

(協議事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は次のものをもって充てる。

(1) 山県市農林畜産課長

(2) 岐阜県岐阜農林事務所の代表者

(3) 山県市農業委員会の代表者

(4) 岐阜県青年農業者等育成センター

(5) ぎふ農業協同組合の代表者

(6) 岐阜県信用農業協同組合連合会の代表者

(7) 農林中央金庫名古屋支店の代表者

(8) 株式会社日本政策金融公庫岐阜支店の代表者

(9) 十六銀行の代表者

(10) 岐阜信用金庫の代表者

(11) 大垣共立銀行の代表者

(12) 岐阜商工信用組合の代表者

(13) 岐阜県農業信用基金協会の代表者

(14) 公益財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。)東海支部(以下「長期協会」という。)の代表者

(15) その他推進会議が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 推進会議に会長を置く。

2 会長は、山県市農林畜産課長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局は山県市農林畜産課が担当する。

5 推進会議は、第2条の協議等に当たっては、次の方法により行うこととする。

(1) 推進会議は、原則として協議等の対象となる借入申込案件に直接関係を有する構成員全員の意見の一致により決定する。

(2) 推進会議は、借入希望額が1億5,000万円(法人にあっては5億円)以下の案件については、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関に委任することができる。ただし、委任を受けた融資機関が、案件により推進会議による認定等を希望する場合は、これを妨げない。

(3) 借入申込案件の融資の可否を迅速に決定するため、原則として、事務局が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はの定める構成員への文書持ち回り方式により処理を行い、当該構成員以外の直接関係を有する構成員については、それぞれ個々に対し文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付することにより処理を行うものとする。

 借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合 融資機関及び当該農業信用基金協会

 に掲げる場合以外の場合 融資機関

6 推進会議は、必要に応じ、推進会議の下に審査会を設置し、借入申込案件の協議決定に関する事項を審査会に委任することができるものとし、借入申込案件の協議決定に当たっては次により行うこととする。

(1) 審査会は、推進会議の構成員において実質的な審査を担当するものを構成員とする。

(2) 審査会は、会長が招集し、会長が議長を務める。

(3) 審査会の決定は、原則として借入申込案件に直接関係を有する構成員の全員の意見の一致によることとし、審査会の決定をもって推進会議の決定があったものとする。

(4) 審査会が決定した事項は、推進会議に報告する。

(5) 地域農業振興の観点から融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めること。

(6) 審査会には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることがないよう十分配慮すること。

(7) 審査会の開催に当たって、事務局は、審査の合理化を図るため、関係機関と調整して、同一日に複数地域の審査会を行うなど、効率的に開催すること。

7 第5項第2号により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名(法人の場合は、法人名及び代表者役職氏名)、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他山県市及び長期協会が利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

8 前項の報告を受けた推進会議事務局は、次により、関係機関に対し速やかに通知するものとする。

 山県市及び長期協会 利子助成等を行うのに必要な事項

 その他構成員 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における、当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

2 構成員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲以内において行うものとする。

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日告示第26号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令甲第19号)

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月21日訓令甲第11号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年6月13日訓令甲第45号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年9月22日訓令甲第12号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第5号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月6日訓令甲第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

山県市特別融資制度推進会議設置要領

平成15年4月1日 訓令甲第36号

(平成30年12月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第36号
平成18年3月23日 告示第26号
平成20年3月31日 訓令甲第19号
平成21年4月21日 訓令甲第11号
平成24年6月13日 訓令甲第45号
平成26年9月22日 訓令甲第12号
平成30年3月30日 訓令甲第5号
平成30年12月6日 訓令甲第13号