○山県市農業集落排水処理施設条例

平成15年4月1日

条例第109号

(趣旨)

第1条 この条例は、山県市農業集落排水処理施設の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭等の生活雑排水及びし尿をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業における汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管及びその他の排水施設で、次号に規定する使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 汚水を施設に排除することにより、これを使用するものをいう。

第3条及び第4条 削除

(供用開始の告示)

第5条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、施設の使用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、処理施設の名称、処理施設の位置、汚水を処理すべき区域その他供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第6条 施設の供用が開始された場合においては、当該施設の処理区域内の建築物(汚水を排除するものに限る。)の所有者は、当該施設の供用が開始された日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その期間を延長することができる。

(排水設備の計画の確認)

第7条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請をした者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

3 管理者は、排水設備の新設等を行おうとする者に対して必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は承諾書の提出を求めることができる。

4 第1項の規定にかかわらず、当該事業に係る分担金を完納していない者は、排水設備の新設の確認を受けることはできない。

(排水設備工事の施工)

第8条 排水設備の新設等の工事は、管理者が認定する業者(以下「認定業者」という。)がこれを行うものとする。

2 認定業者は、前項の工事を請け負う場合においては、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受けなければならない。

3 認定業者は、市で登録するものとし、当該認定業者の認定に関し必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備工事の検査)

第9条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、直ちに管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(排水設備工事費の負担)

第10条 排水設備の新設等の工事に要する費用は、当該工事の申請者の負担とする。

2 排水設備の新設等のために、施設を増設しなければならないときは、当該増設に係る工事の費用は、当該工事の申請者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 前項の場合において、増設された施設は、本市に帰属する。

(排水の制限等)

第11条 使用者は、汚水に限り排除することができ、施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある排水及び人の健康又は生活環境に有害となるおそれのある排水は、排除してはならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は現に休止しているその使用を再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に掲げる使用の区分に応じ、当該各号に定める事項を、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 量水器を設置していない水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を家事のみに使用し施設を使用するとき 使用人数

(2) 量水器を設置していない井戸水等を家事以外の用途に使用し施設を使用するとき 汚水排水量の認定に必要な事項

3 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 量水器を設置していない井戸水等を家事のみに使用し施設を使用している使用者の使用人数に変更があったとき。

(4) 量水器を設置していない井戸水等を家事以外の用途に使用し施設を使用している使用者の汚水排水量の認定に必要な事項に変更があったとき。

4 前3項の規定による届出がないときは、管理者は、当該届出に係る事項を現況により認定することができる。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、善良な管理者の注意をもって、汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理しなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(加入分担金の徴収)

第14条 管理者は、施設の供用開始後において新たに施設を使用しょうとする者から加入分担金を徴収するものとする。

2 加入分担金の額は、公共ます1箇所当たり27万5,000円とする。

3 加入分担金は、公共ます設置工事の申込みと同時に徴収する。

(使用料の徴収)

第15条 市は、集落排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は管理者が定める隔月の定例日に算定し、口座振替、納入通知書又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 使用料の納期限は、納入通知書を発した日の属する月の26日とする。

(使用料に係る督促)

第15条の2 管理者は、納付期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該納付期限から20日以内に督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第15条の3 この条例及び管理者が定めるもののほか、延滞金の額及び徴収方法は、市税の例による。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した合計額とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、給水条例の規定により算定した水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 井戸水等を排除した場合は、その使用水量として、管理者が定めるところにより使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い集落排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、管理者が定めるところにより、集落排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、管理者に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 集落排水処理施設の使用を開始し、中止し、又は廃止したときの使用料(超過料金を除く。)は、次の各号に掲げる当該使用料の算定期間内の使用日数に応じて、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 15日以内 0.5箇月分

(2) 15日を超え1箇月以内 1箇月分

(3) 1箇月を超え1箇月と15日以内 1.5箇月分

(4) 1箇月と15日を超え2箇月以内 2箇月分

4 集落排水処理施設の使用中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第17条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(排水設備の検査等)

第18条 管理者は、排水設備を随時検査し、適当な措置を命ずることができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた者の負担とする。

(撤去又は改修の命令等)

第19条 管理者は、第7条第1項の確認を受けないで排水設備の新設等の工事が行われたとき、又は排水設備が基準に適合しないときは、その所有者又は使用者に対し、期限を定めて、その撤去又は改修を命ずることができる。

2 前項の規定による命令を受けた者が同項の期限までに排水設備の撤去又は改修をしないときは、市においてこれを行い、その費用は、当該命令を受けた者の負担とする。

(施設の使用停止)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由が継続する間、施設の使用を停止することができる。

(1) 使用者が排水設備の修繕費、使用料又は第18条第2項若しくは前条第2項の費用を指定された納付期限までに納付しないとき。

(2) 使用者が正当な理由がなくて第18条第1項の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(排水設備の切離し)

第21条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めるときは、施設と排水設備を切り離すことができる。

(1) 排水設備の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、排水設備の使用者がいないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第22条 管理者は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理を専門的な技術を有する者又は管理組合に委託することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(過料)

第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第11条の規定に違反した使用者

(4) 第12条の規定による届出を怠った者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第15条第16条及び別表第2の規定は、平成15年4月以後の月分として徴収する使用料について適用し、同月前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、合併前の高富町農業集落排水施設の設置並びに管理条例(平成3年高富町条例第3号)又は伊自良村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成10年伊自良村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年10月1日条例第26号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日の属する月分としての使用料については、この条例の定めるところにより、この条例の施行の日の属する月分前の使用料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(農業集落排水処理施設使用料及び下水道使用料に関する経過措置)

2 第18条の規定による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び第27条の規定による改正後の山県市下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ算出した使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して汚水を排除し、かつ、施行日以後における最初の汚水の量に応じ算出した使用料については、なお従前の例による。

(平成28年12月16日条例第36号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(農業集落排水処理施設使用料及び下水道使用料に関する経過措置)

2 第17条の規定による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例別表第2及び第26条の規定による改正後の山県市下水道条例の規定は、この条例の施行日以後の毎使用月において、使用者が排除した汚水の量に応じ算出した使用料から適用する。ただし、施行日前から継続して汚水を排除し、かつ、施行日以後における最初の汚水の量に応じ算出した使用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(督促手数料の徴収に関する経過措置)

2 この条例による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第15条の3の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)、改正後の山県市下水道条例条例第21条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)及び改正後の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例第10条の改正規定(督促手数料を削る部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に発した督促状の手数料の徴収について適用し、この条例の施行日の前日までに、発せられた山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、山県市下水道条例及び山県市下水道事業受益者負担金に関する条例の規定による督促状の督促手数料の徴収については、なお従前の例による。

(山県市農業集落排水処理施設の加入負担金に関する経過措置)

3 この条例による改正後の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第14条の改正規定(「加入負担金」を「加入分担金」に改める部分に限る。)は、この条例の施行の日以後に申し込みされた公共ます設置工事について適用し、この条例の施行の前日までに申し込みされた公共ます設置工事については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

種別

基本料金

超過料金

使用水量

料金

使用水量

料金(1立方メートル当たり)

一般汚水

10立方メートルまで

2,000円

10立方メートルを超え50立方メートルまでの分

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの分

160円

100立方メートルを超える分

170円

公衆浴場汚水

10立方メートルまで

1,500円

10立方メートルを超える分

90円

備考

1 使用料の額は、上記に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 一般汚水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

3 公衆浴場汚水とは、岐阜県知事が指定する公衆浴場料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

山県市農業集落排水処理施設条例

平成15年4月1日 条例第109号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成15年4月1日 条例第109号
平成19年10月1日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第1号
平成28年12月16日 条例第36号
令和元年6月24日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第20号
令和4年12月19日 条例第38号