○山県市転作促進技術研修センターの設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第110号
(設置)
第1条 地域社会の連帯意識を高揚し、転作作物の生産振興並びに転作の一層の定着及び推進を図るとともに、農業者の増収のために必要な知識及び技術の向上を図り、もって農業の発展に期するため、山県市転作促進技術研修センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、山県市岩佐766番地15とする。
(管理)
第3条 市長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用者の資格)
第4条 センターを使用できる者は、地域農業者に限るものとする。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第7条 第5条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又はその使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(2) 第6条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) センターの管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、センターの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。