○山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第113号

(設置)

第1条 伊自良湖周辺の案内所、観光客の利便性を図る休憩所及び研修施設として、山県市伊自良緑地等管理中央センター(以下「管理中央センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 管理中央センターの位置は、山県市長滝25番地1とする。

(管理)

第3条 市長は、管理中央センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 管理中央センターを研修施設として使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理中央センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理中央センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理中央センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 管理中央センターの管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は管理中央センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、市長が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、管理中央センターの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例(平成5年伊自良村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第113号

(平成15年4月1日施行)