○山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第114号
(設置)
第1条 地域住民に就労の場を提供し、農業経営の安定に資することを目的として、山県市農産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山県市伊自良農産物直売所 | 山県市長滝25番地1 |
(管理)
第3条 市長は、直売所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 直売所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、直売所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直売所の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(6) 直売所の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。
(7) 公益上又は直売所の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第7条 使用者は、次に定める使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。
名称 | 使用区分 | 使用料(1箇月当たり) | 備考 |
山県市伊自良農産物直売所 | 直売室 | 13,200円 | 附帯施設及び備品を含む。 |
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、直売所の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の高富町農業研修施設等の設置及び管理に関する条例(平成8年高富町条例第3号)又は伊自良農産物直売所の設置及び管理に関する条例(昭和57年伊自良村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。