○山県市生産物直売食材供給施設等の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第115号

(設置)

第1条 農業の振興による地域特産品の開発及び地域農産物の販売の拡大を図ることにより、雇用の確保と都市との交流を目的として、山県市生産物直売食材供給施設及び農産物処理加工施設(以下「直販施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直販施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

山県市ふれあいバザール

山県市船越416番地13

山県市てんこもり

山県市小倉755番地2

(管理)

第3条 市長は、直販施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 直販施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、直販施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直販施設の使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直販施設の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 直販施設の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は直販施設の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、次に定める使用料を市長が定める期日までに納付しなければならない。

名称

使用区分

単位

使用料

備考

山県市ふれあいバザール

生産物直売食材供給施設

1箇月

35,200円

附帯施設及び備品を含む。

農産物処理加工施設

1箇月

5,500円

山県市てんこもり

生産物直売食材供給施設

1箇月

77,000円

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、直販施設の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第6条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第14条の規定については、平成16年4月1日から、第17条の規定については、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第60号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年3月19日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山県市生産物直売食材供給施設等の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第115号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第115号
平成16年3月24日 条例第5号
平成18年9月29日 条例第60号
平成26年3月20日 条例第1号
平成27年3月20日 条例第17号
令和元年6月24日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第19号