○山県市農業農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第116号

(設置)

第1条 市民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行うことにより地域間の情報格差の是正を図り、もって魅力ある農業農村づくりを推進するため、山県市農業農村情報連絡施設(以下「情報連絡施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 情報連絡施設の位置は、山県市大門850番地2とする。

(施設)

第3条 情報連絡施設に次の施設を置く。

(1) 局舎

(2) 鉄塔施設

(3) 電力施設

(4) 附帯施設

(管理者)

第4条 情報連絡施設は、市長が管理する。

(施設の使用及び管理等)

第5条 市長は、情報連絡施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者にその使用を許可し、その管理運営を委託することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、情報連絡施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の伊自良村農業農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例(平成8年伊自良村条例第16号)の規定によりなされた使用の許可、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた使用の許可、手続その他の行為とみなす。

山県市農業農村情報連絡施設の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第116号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第116号