○山県市農業企業化資金助成規則

平成15年4月1日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)及び岐阜県農業企業化資金助成規則(昭和36年岐阜県規則第145号。以下「県規則」という。)に基づき、農業者に対し農業協同組合その他の機関で農業関係の融資をその業務とするものが行う長期かつ低利の施設資金等の融資を円滑にするため、当該資金の融資機関に対し、市が利子補給することとし、もって農業者の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業者」とは、農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合

(2) 信用農業協同組合連合会

3 この規則において「農業企業化資金」とは、法第2条第3項に規定する農業近代化資金及び農業の企業化のための施設資金として融資機関が農業者に貸し付ける資金で岐阜県知事が特に必要があると認めた農業企業化特融資金をいう。

(農業企業化資金の種類、利率等)

第3条 農業企業化資金の種類、償還期限及び据置期間は、法及び県規則の定めによるものとし、利率は0.8パーセントを減ずるものとする。

2 償還の方法は、元金均等年賦償還の方法による。ただし、貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。

3 農業企業化資金の融資額は、県規則の定めによる。

(農業企業化資金の貸付限度)

第4条 農業企業化資金の1農業者に係る貸付金の限度は、県規則の定めによる。

(利子補給)

第5条 市長は、融資機関が農業企業化資金を貸し付けたときは、その者に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内において、0.8パーセントの利子補給率により利子補給を行うものとする。

(利子補給契約)

第6条 前条の規定による利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書(様式第1号)によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第7条 第5条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業企業化資金につき、融資平均残高(各期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ同条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第8条 融資機関は、農業者が県規則で定める農業企業化資金借入申込書により農業企業化資金の借入れの申込みをしたときは、当該借入れの申込みに係る資金を貸し付けようとするものについて農業企業化資金利子補給承認申請書(様式第2号)に借入申込書及び農業企業化資金融資に関する意見書を添えて、市長に提出しなければならない。

(利子補給の承諾通知等)

第9条 市長は、前条の規定による利子補給承認申請書の提出があった場合は、別表に定める基準により利子補給の対象事業として適当であるかどうかを審査し、適当であると認めたときは、融資機関に農業企業化資金利子補給承諾書(様式第3号)を交付する。

2 融資機関は、前項の規定による利子補給承諾書の交付を受けたときは、遅滞なく、その借入申込みに係る農業者に対し、農業企業化資金を貸し付けるものとし、当該資金を貸し付けたときは、その都度、農業企業化資金貸付実行報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請等)

第10条 市長は、第7条に規定する期間の経過後速やかに農業企業化資金利子補給計画書(様式第5号)を作成し、融資機関に通知する。

2 融資機関は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、農業企業化資金利子補給金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による利子補給金交付申請書の提出があった場合は、利子補給金の額を決定し、様式第7号により融資機関に通知する。

2 融資機関は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、農業企業化資金利子補給金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第12条 市長は、前条第2項の請求書の提出があったときは、これを受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第13条 市長は、利子補給に係る農業企業化資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したとき、又は当該資金の借入日以後6箇月以内に事業を完了しなかったときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則、農業企業化資金利子補給承諾書の内容又は第6条に規定する契約書の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第14条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第5条の利子補給に係る農業企業化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、平成15年度分の利子補給金から適用し、平成14年度分までの利子補給金については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行前に、合併前の高富町農業企業化資金助成規則(昭和60年高富町規則第7号)又は伊自良村農業企業化資金助成要綱(平成7年伊自良村訓令第2号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定により締結された利子補給契約書は、この規則の規定により締結された利子補給契約書とみなす。

4 この規則の施行前に、合併前の規則等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

5 この規則の施行前に、合併前の美山町農業対策事業補助金等交付規則(昭和45年美山町規則第24号)の規定により交付の決定がされた補助金等については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利子補給対象事業審査基準

1 主として県又は市の農業の施策に基づいて、市が農業の企業化を推進するための事業であること。

2 原則として、農村集落を基準として、農業者が同一の施設を使用し、若しくは共同して行う事業又は集団して行う事業であること。

3 農林漁業資金その他の制度金融、補助、保険又は補償の対象とされているものについては、これらの適用範囲を超えるもの又は適用されないものであること。

4 事業の規模が農業改良普及員の集団的指導の対象として考えられる規模以上のものであって、その事業が経営的、技術的に農業を企業化するに適当なものであり、かつ、経済効果が大きいと認められるものであること。

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山県市農業企業化資金助成規則

平成15年4月1日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)