○山県市有害鳥獣防止柵設置費助成金交付要綱
平成15年4月1日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、有害鳥獣から農作物等の被害を防止するため、農地等に新たに防止柵を設置した者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱において「有害鳥獣防止柵」(以下「防止柵」という。)とは、亜鉛鉄板(着色、平板及び波板を含む。)、ビニールトタン、塩化ビニールシート、獣避け網及び電気柵並びにこれらの設置に必要な附属品(バッテリー及びくい)をいう。ただし、営農型太陽光発電施設における柵を除く。
2 防止柵の地上高は、60センチメートル以上とする。
3 防止柵の材料は、新品購入物とする。
(助成対象者等)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、市内の農地等に防止柵を設置するものであって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 本市に在住する農業者又は農地等の管理団体
(2) 市内で農作物を生産する農業者若しくは法人又は農地等の管理団体
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、防止柵の材料の購入金額の3分の1以内とし、10万円を限度とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 助成金の交付回数は、同一の助成対象者に対して、同一年度において1回を限度とする。
(効率努力)
第5条 助成を受けようとする者は、地域の他の農業者と連携を図り、効率の良い防止柵を設置するよう努めなければならない。
(助成金の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣防止柵設置費助成金交付申請書(様式第1号)に領収書、位置図を添付し、市長に提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、指名する職員に現地を確認させるものとする。
(目的外利用禁止)
第9条 助成金の交付を受けた防止柵を、第1条の目的以外に利用してはならない。
2 助成金の交付を受けた防止柵は、原則として5年以上設置しなければならない。
(被害状況報告)
第10条 申請者は、防止柵設置前後の被害状況を事業実施年度の3月末日までに有害鳥獣防止柵設置費助成金交付事業被害状況報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、助成金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(有害鳥獣防止柵設置費助成金交付台帳)
第12条 市長は、有害鳥獣防止柵設置費助成金交付台帳(様式第5号)を備え、助成金の交付者及びその交付状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、合併前の高富町有害鳥獣防止柵設置費助成金交付要綱(平成13年高富町告示第16号)、伊自良村有害鳥獣防止柵設置事業補助金交付要綱(平成13年伊自良村告示第10号)又は美山町有害鳥獣防止柵設置費助成金交付要綱(平成12年美山町告示第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成15年9月19日告示第205号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月23日告示第27号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月19日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月7日告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第35号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第15号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第16号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第21号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日告示第126号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第36号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月16日告示第155号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第73号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。