○山県市畜産環境衛生事業補助金交付要綱

平成15年4月1日

告示第64号

(総則)

第1条 市は、畜舎及びその周辺(以下「畜舎等」という。)の悪臭及び害虫の発生を防止し、畜産環境衛生の保全及び推進を図るため、この要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、市内で畜産業を営み、山県市畜産振興会に加入している法人又は農家(以下「農家等」という。)で、畜舎等の消毒及び消臭作業(以下「消毒等」という。)を実施した者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、畜舎等の消毒等に係る薬剤等購入費の2分の1以内(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の額とし、その限度額は2万円とする。ただし、畜産環境衛生事業実施計画書(様式第1号)を年度当初に提出し、市長の承認を受けた場合の限度額は20万円とする。

2 補助金の交付は、年1回とする。

(実施計画書の承認等)

第4条 市長は、前条の実施計画書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施計画の承認(様式第2号)を申請した農家等に通知するものとする。

2 農家等は、承認された実施計画書に基づき適切な作業を実施し、市の定期的な調査に協力しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農家等は、畜産環境衛生事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定通知)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請した農家等に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた農家等は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた農家等は、畜産環境衛生事業実績報告書(様式第6号)を毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた農家等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(4) その他不正の行為があったとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第40号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日告示第6号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市畜産環境衛生事業補助金交付要綱

平成15年4月1日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)