○山県市林道維持管理条例

平成15年4月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、山県市(以下「本市」という。)の管理する林道に関し、管理について必要な事項を定め、その効用を維持し、その利用に支障を来さないようにするとともに、通行の安全を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「林道」とは、本市の民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(林道の管理者)

第3条 林道の管理は、市長が行う。

(維持管理の経費)

第4条 市長は、林道の維持管理に要する経費を予算に計上するものとする。

(林道の利用)

第5条 林道の利用者は、この条例によって定められた事項を遵守し、交通の安全に留意して通行しなければならない。

(通行の安全)

第6条 市長は、林道の構造を保全し、交通の安全を図り、及び森林の管理経営を円滑に実施するため、林道ごとに林道を通行することができる車両及び積荷の規格を定め、これを表示するものとする。

2 市長は、路体の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に道路標識等を設置するものとする。

3 市長は、林道沿線にある土地、竹木又は工作物が林道に損害を及ぼし、又は通行に危険を及ぼさないように、土地、竹木又は工作物の管理者に対し、損害又は危険を防止するための必要な措置を指示することができる。

(通行の禁止及び制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、標示により期間又は区間を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。

(1) 林道の破損、欠損その他の理由により通行が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のため、通行を制限する必要がある場合

(3) その他管理上必要な場合

(林道の補修)

第8条 市長は、毎年必要の都度、林道ごとに日時を定めて林道の補修を行う。

2 市長は、林道を使用することによって林道を損傷し、又は路面を著しく損傷するおそれのある者で市長が特に定めたものに対して、補修を命ずることができる。

(禁止行為)

第9条 林道の利用者は、林道の利用について次の行為をしてはならない。

(1) 市長の設置した標識等を故意に損傷し、又は汚損すること。

(2) 林道の路体及び構造物を故意に損傷すること。

(3) 林道に土石、竹木等の物件をたい積するなど通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(林道の占用)

第10条 林道内に施設等を設けて林道を占用しようとする者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をするときは、林道占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(災害等の報告)

第11条 林道の利用者は、林道が災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町林道維持管理規程(平成12年高富町規程第2号)、伊自良村林道管理規則(平成13年伊自良村規則第13号)又は美山町林道維持管理条例(昭和51年美山町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月17日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

山県市林道維持管理条例

平成15年4月1日 条例第118号

(令和4年4月1日施行)