○山県市育林推進事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山県市の林業の振興と山林の保全を図るため、育林事業を実施した者に対する補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「育林事業」とは、市内の森林における間伐(搬出を伴うものに限る)、作業道の開設、植栽及び下刈りをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、岐阜県森林環境保全直接支援事業の交付を受けて育林事業を実施した林業者又は林業団体とする。
(補助金の額)
第4条 この補助金の対象となる事業の種類、経費及び補助率等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、育林推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書等を添付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに育林推進事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の岐阜県森林整備事業費補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に、合併前の伊自良村造林・育林推進事業補助金交付要綱(平成5年伊自良村告示第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年3月27日告示第20号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第41号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第44号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月26日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 経費 | 補助金等又は補助率 |
1 間伐事業(搬出を伴うものに限る。) | 間伐(搬出を伴うものに限る。)を実施する経費 | 県の基準に基づき算定した標準経費に100分の22を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。ただし、1ヘクタール当たり5万円を上限とする。 |
2 間伐作業道開設事業 | 間伐に必要な作業道開設事業を実施する経費 | 県の基準に基づき算定した標準経費又は実行経費のいずれか低い方の額に100分の10以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |
3 植栽事業 | 植栽を実施する経費 | 県の基準に基づき算定した標準経費に100分の5以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |
4 下刈り事業 | 植栽後3年以内の森林において下刈り作業を実施する経費 | 県の基準に基づき算定した標準経費に100分の5以内を乗じた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |
5 風雪害木処理事業 | 特殊地拵え(風雪害木の処理)を実施する経費 | 県の基準に基づき算定した標準経費の100分の90以内を乗じた額から県の特殊地拵えの補助額を控除した額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。) |