○山県市小口融資条例

平成15年4月1日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、市内における中小企業者の経営安定を図るため、国の「小口零細企業保証制度」に準じ、岐阜県信用保証協会(以下「協会」という。)の信用保証を活用し、融資の円滑かつ迅速化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「指定金融機関」とは、協会と約定書を締結している金融機関で、市長の指定する金融機関をいう。

(信用保証)

第3条 この条例による融資については、すべて協会の信用保証を付するものとする。

(申込人の資格)

第4条 この条例による融資の申込みをすることができる中小企業者は、次に掲げる要件をすべて備えた者とする。

(1) 市内に店舗、工場又は事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模企業者で、市内で1年以上引き続き同一事業を営むもの

(2) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を行う者

(3) 申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(所得割、法人の場合は法人税割)の課税があって、これを完納している者。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、寡婦控除額又は寡夫控除額を控除されたことにより、市町村民税の所得割の税額がなくなった者である場合は、均等割を完納している者

2 前項第3号の要件が満たされていない者で、次に該当する場合は、この条例による取扱いを認める。この場合も前項第1号及び第2号の要件を備えていなければならない。

(1) 個人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(均等割)の課税があって、これを完納している者又は地方税法第295条第1項第2号の規定による障害者、寡婦又は寡夫に該当することにより、市民税が非課税である者

(2) 法人にあっては、申込みの日以前1年間に納期が到来した市民税(均等割)の課税があって、これを完納した者

(資金措置及び融資総額)

第5条 市は、この条例に基づく融資を行うため、毎年度予算の範囲内において資金を指定金融機関に対して預託するものとする。

2 市は、前項の預託をする場合は、協会にその額を通知するものとする。

3 指定金融機関は、第1項の預託金を原資として常時預託額の5倍に相当する額までの融資を行うものとする。

4 市は、預託の額を変更する場合は、協会にその額を通知するものとする。

(融資の条件)

第6条 この条例に基づく融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付限度額 一中小企業者につき2,000万円。ただし、既存の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規保証に限る。

(2) 資金使途 事業上の運転資金及び軽易な設備資金

(3) 貸付形式 証書貸付、手形貸付、手形割引又は電子記録債権割引とする。ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く。

(4) 貸付期間 120箇月以内(1年以内で定める元金償還の据置期間(以下「据置期間」という)。を除く。)

(5) 返済方法 均等月賦返済(据置期間中、当該期間中の利息の返済は均等月賦返済に準ずる。)又は一括返済

(6) 不動産担保 要しない。

(7) 連帯保証人 原則として要しない。ただし、協会の定めるところによる。

(8) 貸付利率 金融機関と協議した約定利率による。

(9) 信用保証利率 協会所定の利率による。

(申込み及び事務手続)

第7条 この条例の実施のために必要な申込み及び事務手続については、別に定める。

(報告の義務)

第8条 指定金融機関は、この条例に基づく融資の状況について、毎月末現在の貸付状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町小口融資条例(昭和49年高富町条例第32号)、伊自良村小口融資条例(昭和48年伊自良村条例第17号)又は美山町小口融資条例(昭和46年美山町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた融資に係る貸付金の取扱いその他の事項については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、合併前の条例の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月30日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第66号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日条例第25号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月16日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 山県市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年山県市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

山県市小口融資条例

平成15年4月1日 条例第120号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第120号
平成17年3月30日 条例第14号
平成18年12月22日 条例第66号
平成19年3月20日 条例第17号
平成19年10月1日 条例第25号
平成25年12月13日 条例第34号
平成27年12月16日 条例第38号
平成29年3月17日 条例第8号
平成30年3月16日 条例第15号
令和5年3月17日 条例第15号