○山県市企業誘致条例
平成15年4月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく実施計画により定められた産業導入地区の区域において産業の事業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、必要な奨励措置を講ずることにより、積極的に産業の振興を促進し、もって雇用の機会の増大と市民の所得の向上を図ることを目的とする。
(1) 事業所 企業がその事業の用に直接供する施設をいう。
(2) 新設 産業導入地区に事業所を有しない者が、産業導入地域に事業所を設置すること。
(3) 増設 産業導入地域にある既存の工場を拡充すること。
(4) 投下固定資産 事業所の新設又は増設をするため、新たに取得した固定資産で、操業開始の日以降最初に到来する固定資産税の賦課期日に課税対象となる土地、家屋及び償却資産(規則で定める施設を除く。)をいう。
(5) 事業者 本市に事業所を設置するものをいう。
(6) 操業開始 事業所を設置し、その設置目的の事業を開始することをいう。
(奨励金)
第3条 市長は、事業者のうち、市長が適当と認めて指定したものに対し、次の奨励措置を行う。
(1) 事業所設置奨励金の交付
(2) 雇用促進奨励金の交付
2 前項の指定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(奨励金の交付基準及び限度額)
第4条 奨励金の交付基準及び限度額は、次の表のとおりとする。
区分 | 交付基準 | 限度額 |
事業所設置奨励金 | 投下固定資産に対する固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額 | 1年度当たり、1,000万円 |
雇用促進奨励金 | 操業開始に伴い新たに雇用した従業員のうち、本市に住所を有し、かつ、操業を開始した日から1年以上雇用している者の数に5万円を乗じて得た額 | 500万円 |
(奨励金の交付期間)
第5条 奨励金の交付期間は、次のとおりとする。
(1) 事業所設置奨励金 操業を開始した年度の翌年度を始期とする3年度間とする。
(2) 雇用促進奨励金 操業を開始した年度の翌年度とする。
(変更の届出)
第6条 第3条の規定により指定を受けた者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかに変更の届出をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(奨励措置の取消し等)
第7条 市長は、奨励措置を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置事業所の指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、若しくは既に交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状態にあると認められたとき。
(2) 事業所を事業の目的に使用せず、他の用途に供したとき。
(3) 不正行為により奨励金を受けようとしたとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) その他市長が奨励措置を行うことが不適当と認めたとき。
(他事業との併用の禁止)
第8条 この条例の規定により第3条に規定する奨励金の交付を受けた事業者は、山県市企業立地促進条例(平成20年山県市条例第12号)の適用を受けることはできない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(山県市企業立地促進条例の一部改正)
2 山県市企業立地促進条例(平成20年山県市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略