○山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第122号
(設置)
第1条 地域資源を活かした特産品の開発に必要な調査及び研究を行うため、山県市伊自良特産品開発事務所(以下「開発事務所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 開発事務所の位置は、山県市大門912番地1とする。
(管理)
第3条 市長は、開発事務所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 開発事務所を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、開発事務所の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、開発事務所の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、開発事務所の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) 開発事務所の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又は開発事務所の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、開発事務所の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。