○山県市香り会館の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第123号
(設置)
第1条 香りをテーマとしたまちづくりの中核施設として、香りに関する情報を全国に発信し、市内外のふれあい及び交流を促進するとともに、豊かな自然を活用し地域の活性化を図るため、山県市香り会館(以下「会館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 会館の位置は、山県市大桑726番地1とする。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第4条 会館の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、会館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第6条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、会館の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) 会館の運営が、市民の公平な利用を確保できるものであること。
(2) 会館の効用が最大限に発揮されるものであること。
(3) 会館の適切な管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
3 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(指定管理者の行う業務)
第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の運営に関すること。
(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 使用の許可及び制限に関すること。
(4) その他会館の管理上又は設置の目的を達成するため市長が必要と認めるもの
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他市長の定めるところに従い、会館の管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第8条 別表に掲げる会館の施設(備品を含む。以下「スタジオ等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。使用許可事項の変更又は取消しを受けようとするときも同様とする。
2 市長は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スタジオ等の使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用がスタジオ等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第8条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) 会館の管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又は会館の管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金)
第12条 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、別表に定める額の範囲内で、利用料金を定めることができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、第11条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第15条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にスタジオ等を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、スタジオ等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに会館の建物、附属の設備、その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第17条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の条例の適用)
第18条 指定管理者に管理を行わせる場合における、第3条、第4条、第8条、第9条、第10条、第11条、第13条、第14条、前条及び別表の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第8条、第9条、第10条第1項、第11条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第11条の見出し、第13条(見出しを含む。)、第14条(見出しを含む。)及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、前条中「使用者」とあるのは「使用者及び指定管理者」と、別表中「(第11条、第12条関係)」とあるのは「(第11条関係)」とする。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日条例第25号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第8条、第11条、第12条関係)
使用区分 | 単位 | 使用料 | 備考 |
香るスタジオ | 1時間 | 440円 | 冷暖房を使用する場合は、30%加算する。 |