○山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第126号
(設置)
第1条 恵まれた自然環境の中で歴史や文化を体験し、野外活動及びレクリエーション活動を通して、人と人との交流を図るふれあいの場としての利用に供するため、山県市グリーンプラザみやま(以下「グリーンプラザみやま」という。)を設置する。
(位置)
第2条 グリーンプラザみやまの位置は、山県市片原134番地とする。
(使用期間及び時間)
第3条 山県市グリーンプラザみやまの使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
使用区分 | 使用期間 | 使用時間 | ||
宿泊施設 | バンガロー及びロッジ | 毎年4月1日から11月30日まで | 宿泊 | 午後2時から翌日午前11時まで |
オートキャンプ場 | 通年 | |||
コテージ | 通年 | |||
交流施設 | 研修室 | 通年 | 午前8時から午後10時まで | |
屋外多目的施設 | 通年 | 午前8時から午後10時まで |
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、グリーンプラザみやまの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続)
第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、グリーンプラザみやまの設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。
(1) グリーンプラザみやまの運営が、市民の公平な利用を確保できるものであること。
(2) グリーンプラザみやまの効用が最大限に発揮されるものであること。
(3) グリーンプラザみやまの適切な管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
3 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(指定管理者の行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 使用の許可及び制限に関すること。
(3) その他グリーンプラザみやまの管理上又は設置の目的を達成するため市長が必要と認めるもの
2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他市長の定めるところに従い、グリーンプラザみやまの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 グリーンプラザみやまを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、グリーンプラザみやまの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、グリーンプラザみやまの使用を許可しない。
(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。
(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、グリーンプラザみやまの管理上支障があるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。
(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。
(5) グリーンプラザみやまの管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。
(6) 公益上又はグリーンプラザみやまの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定の適用により生じた損害については、市はその賠償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 使用者は、別表第1に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。
(利用料金)
第11条 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。
2 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて、別表第1に定める額の範囲内で、利用料金を定めることができる。
(使用の取消料)
第12条 市長は、使用者が使用の取消しを申し出たときは、当該使用者から使用の取消料を徴収する。
2 使用の取消料の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第7条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、グリーンプラザみやまの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。
3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちにグリーンプラザみやまの建物、附属の設備、その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の条例の適用)
第17条 指定管理者に管理を行わせる場合における、第3条、第7条、第8条、第9条、第10条、第12条、第13条、第14条、第16条、別表第1及び別表第2の規定の適用については、第3条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条、第8条、第9条第1項、第12条第1項及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条の見出し、第13条(見出しを含む。)、第14条(見出しを含む。)及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「別表第1に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、第16条中「使用者」とあるのは「使用者及び指定管理者」と、別表第1中「(第10条、第11条関係)」とあるのは「(第11条関係)」とする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、合併前の美山町グリーンプラザみやま設置及び管理に関する条例(平成4年美山町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成16年3月24日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第14条の規定については、平成16年4月1日から、第17条の規定については、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第4条の規定による指定管理者の指定の日前に市長がした処分その他の行為は、当該指定の日以後は、相当規定により指定管理者がした処分その他の行為とみなす。
3 改正後の条例第4条の規定による指定管理者の指定の日前に市長に対してされている申請その他の手続きは、当該指定の日以後は、相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の手続きとみなす。
附則(平成20年3月25日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年3月20日条例第9号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年7月13日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第15号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条、第11条関係)
山県市グリーンプラザみやま使用料金
使用区分 | 単位 | 施設使用料 | 個人使用料 | 備考 | |
コテージ(8人用) | 1棟 | 26,000円 | 大人1,000円 | 中学生以上 | |
小人500円 | 3歳以上小学生以下 | ||||
ロッジ(6人用) | Aタイプ | 1棟 | 15,000円 | 大人1,000円 | 中学生以上 |
小人500円 | 3歳以上小学生以下 | ||||
Bタイプ | 1棟 | 13,000円 | 大人1,000円 | 中学生以上 | |
小人500円 | 3歳以上小学生以下 | ||||
バンガロー(6人用) | 1棟 | 6,000円 | 大人1,000円 | 中学生以上 | |
小人500円 | 3歳以上小学生以下 | ||||
5棟以上10棟以下の棟を使用する団体 | 施設使用料と個人使用料により算出した合計額から当該合計額の10%を差し引いた使用料の額 | ||||
11棟以上15棟以下の棟を使用する団体 | 施設使用料と個人使用料により算出した合計額から当該合計額の15%を差し引いた使用料の額 | ||||
16棟以上の棟を使用する団体 | 施設使用料と個人使用料により算出した合計額から当該合計額の20%を差し引いた使用料の額 | ||||
オートキャンプ場 | キャビンなし(5人用 | 1区画 | 3,500円 | 大人1,000円 | 中学生以上 |
小人500円 | 3歳以上小学生以下 | ||||
キャビンあり(4人用) | 1区画 | 11,000円 | 大人1,000円 | 中学生以上 | |
小人500円 | 3歳以上小学生以下 | ||||
研修室 | 1時間 | 500円 | 冷暖房を使用する場合は、30%加算する。 | ||
屋外多目的施設 | 1時間 | 2,000円 | |||
バーベキューハウス | 1釜 3時間 | 2,700円 | ロッジ又はバンガロー宿泊者 | ||
3,700円 | ロッジ又はバンガロー宿泊者以外 | ||||
延長 1時間 | 1,000円 | 3時間を超えた1時間ごとに |
別表第2(第12条関係)
使用区分 | 使用の取消料 |
ア 使用開始日の前日から起算してさかのぼって10日目に当たる日以降に予約を解除する場合(イ及びウに掲げた場合を除く。) | 予約した施設の使用料から消費税額を差し引いた額の20%の額 |
イ 使用開始日の前日に予約を解除する場合 | 予約した施設の使用料から消費税額を差し引いた額の50%の額 |
ウ 使用開始日の当日に予約を解除する場合又は無連絡不使用の場合 | 予約した施設の使用料から消費税額を差し引いた額 |