○山県市あいの森山の家の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第127号
(設置)
第1条 舟伏山登山を核とした森林空間利用のレクリェーションの拠点施設及び緊急避難施設として、山県市あいの森山の家(以下「山の家」という。)を設置する。
(位置)
第2条 山の家の位置は、山県市神崎785番地2とする。
(管理)
第3条 市長は、山の家を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(遵守事項)
第4条 山の家の使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他市長が指示する事項
(原状回復の義務)
第5条 使用者は、山の家の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。