○山県市あいの森山の家の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第127号

(設置)

第1条 舟伏山登山を核とした森林空間利用のレクリェーションの拠点施設及び緊急避難施設として、山県市あいの森山の家(以下「山の家」という。)を設置する。

(位置)

第2条 山の家の位置は、山県市神崎785番地2とする。

(管理)

第3条 市長は、山の家を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(遵守事項)

第4条 山の家の使用者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) その他市長が指示する事項

(原状回復の義務)

第5条 使用者は、山の家の施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の美山町あいの森山の家設置条例(平成3年美山町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

山県市あいの森山の家の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第127号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第127号