○山県市勤労者生活資金融資要綱

平成15年4月1日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、勤労者に対する生活資金の円滑化を図り、もって勤労者の生活安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 勤労者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に定める者で、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定により山県市(以下「本市」という。)に給与報告書が提出されているものをいう。

(2) 生活資金 生活のため必要とする資金で、調達することが一時的に困難な勤労者に対して融資する資金をいう。

(融資対象者)

第3条 融資を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。ただし、東海労働金庫(以下「労働金庫」という。)の承認が受けられる者については、この限りでない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者で引き続き1年以上居住している満20歳以上のもの

(2) 同一事業所に1年以上勤務している者

(3) 前年度収入が150万円以上400万円以下の勤労者

(4) 市税を完納している者

(5) 労働金庫の指定する保証機関の保証が受けられる者

(資金の使途)

第4条 生活資金の使途は、教育費、出産・育児費、医療・介護費、自動車費とする。

(融資の条件)

第5条 この要綱に基づく融資の条件は、次に定めるところによる。

(1) 融資限度額 一世帯200万円以内(出産・育児費は、妊娠から小学校入学前の子が一人の場合は100万円以内)

(2) 融資利率 労働金庫が定める利率

(3) 融資期間 労働金庫の定める期間

(4) 償還方法 融資を受けた月の翌月から元利均等月賦償還及び半年賦併用償還とする。ただし、一部又は全額を繰上償還することができる。

(5) 担保 無担保

(6) 保証人 原則として要しない(労働金庫が必要と認める場合を除く。)ただし、社団法人日本労働者信用基金協会の信用保証を利用することとし、その保証条件を満たす者を融資対象とする。

(申込方法)

第6条 融資を受けようとする者は、労働金庫の定める借入申込書により労働金庫に申し込むものとする。

(貸付金の回収等)

第7条 貸付金の回収等融資の具体的業務は、すべて労働金庫の責務とする。

(報告)

第8条 労働金庫は、融資を実行したときは、速やかにその結果を市長に報告するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この融資制度の運用について必要な事項は、市長と労働金庫が協議して定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、合併前の高富町勤労者生活資金融資要綱(平成8年高富町告示第3号)、伊自良村勤労者生活資金融資要綱(平成8年伊自良村訓令第1号)又は美山町勤労者生活資金融資要綱(平成8年美山町告示第1号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた融資、手続その他の行為とみなす。

3 この要綱の施行前に、合併前の要綱の規定により融資を受けた生活資金の償還については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日告示第41号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月20日告示第5号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年5月22日告示第113号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月11日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

山県市勤労者生活資金融資要綱

平成15年4月1日 告示第68号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章
沿革情報
平成15年4月1日 告示第68号
平成19年3月26日 告示第41号
平成21年1月20日 告示第5号
平成24年5月22日 告示第113号
平成25年3月11日 告示第14号