○山県市公園の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第129号

(設置)

第1条 市民のレクリエーション、文化活動、自然とのふれあい、健康増進、コミュニテイの形成等に供することにより、公共の福祉の増進に資するため、山県市公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 市長は、公園利用者の健全な心身の発達及び公共の福祉の増進に資するため、公園及び公園施設(以下「施設」という。)を常に良好な状態で、最も効率的に管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、山県市四国山香りの森公園の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年山県市規則第97号。以下「規則」という。)で定めるところにより事業計画書その他の書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、次に掲げる選定基準に照らし、公園の設置目的を最も効果的に達成することができると認められるものを指定管理者として選定しなければならない。

(1) 公園の運営が市民の公平な利用を確保できるものであること。

(2) 公園の効用が最大限に発揮されるものであること。

(3) 公園の適切な管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 前項の規定により提出した事業計画書の内容に即し、次条第1項に規定する業務を安定的に行う能力を有すること。

3 市長は、第1項による申請がなかったとき、その他緊急やむを得ない理由が認められるとき、又は施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的に達成することが認められるときは、公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

4 市長は、指定管理者の指定を行ったとき、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消したとき、又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示しなければならない。

(指定管理者の行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の運営に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 使用の許可及び制限に関すること。

(4) その他公園の管理上又は設置の目的を達成するため市長が必要と認めるもの

2 指定管理者は、業務を行うに当たり、関係する法令、条例及び規則その他市長の定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者の原状回復の義務)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、直ちに公園の建物、附属の設備、その他備品を原状に回復しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(行為の制限)

第8条 公園及び施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園及び施設の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う公園名及び施設の種類、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項又は前項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 公衆の公園の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項若しくは第3項の許可に係るもの又は市長が特に認めたものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣及び魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物等を携帯し、又は携行すること。

(8) その他公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認めるとき、又は公園に関する工事のためやむを得ないと認めるときは、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第11条 有料で利用させる公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 第8条第4項各号のいずれかに該当する事由を有することが判明した者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第8条第1項若しくは第3項又は第11条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 前2項の規定の適用により生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第13条 有料公園施設を使用する者は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際納付するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、前条に掲げる使用料(次項及び第3項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める金額を超えない範囲において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第13条第1項に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用不可能となったとき。

(2) 使用者が使用日の前日までに使用の取消しを申し出た場合で、相当の理由があるとき。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、公園及び施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第12条第1項又は第2項の規定により使用の許可を取り消され、若しくはその効力を停止され、又は行為の中止若しくは公園からの退去を命ぜられたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第18条 公園を利用する者及び使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に指定管理を行わせる場合の条例の適用)

第19条 指定管理者に管理を行わせる場合における第8条第11条第12条第13条第15条第17条第18条及び別表第2の規定の適用については、第8条第11条第12条第13条第15条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第12条第2項中「市長」とあるのは「市長及び指定管理者」と、第12条第3項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条(見出しを含む。)第15条(見出しを含む。)第16条(見出しを含む。)及び別表第2(第11条関係)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第18条中「公園を利用する者及び使用者」とあるのは「公園を利用する者、使用者及び指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町公園及び公園施設の設置並びに管理に関する条例(平成8年高富町条例第19号)、伊自良村フラワーパークすいげん設置条例(平成5年伊自良村条例第1号)、ハリヨ公園設置条例(平成6年伊自良村条例第3号)、道の駅いじら設置条例(平成6年伊自良村条例第27号)又は山王ふれあい公園設置条例(平成12年伊自良村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公園の名称及び位置

名称

位置

山県市四国山香りの森公園

山県市大桑765番地

山県市みんなのげんき広場

山県市高木1005番地5

山県市赤尾ふれあい公園

山県市赤尾120番地

山県市鏡岩公園

山県市高富697番地1

山県市石田川公園

山県市高富450番地1

山県市椎倉東山公園

山県市椎倉803番地3

山県市伊田洞公園

山県市西深瀬1394番地

山県市北町児童公園

山県市高富1653番地1

山県市天王児童公園

山県市高富1452番地2

山県市本町1丁目児童公園

山県市高富1274番地2

山県市東野台児童公園

山県市東深瀬2444番地105

山県市双葉台児童公園

山県市高富2641番地19

山県市高木子ども公園

山県市高木704番地4

山県市星ケ丘児童公園

山県市高富3030番地15

山県市仲町なかよし公園

山県市高富1474番地

山県市梅原あおぞら公園

山県市梅原3079番地

山県市扇町ポケットパーク

山県市高木709番地28

山県市共和町いこい広場

山県市佐賀50番地

山県市伊自良フラワーパークすいげん

山県市平井717番地7

山県市山王ふれあい公園

山県市掛351番地16

山県市上願ポケットパーク

山県市上願150番地22

山県市ハリヨ公園

山県市大森202番地

山県市せせらぎ公園

山県市大門850番地2

山県市大門小公園

山県市大門912番地2

山県市大門古墳公園

山県市大門956番地3

山県市乳児の森公園

山県市葛原2723番地2

山県市ふれあい広場

山県市出戸235番地1

山県市美山桔梗公園

山県市中洞398番地2地先

山県市ニュー双葉台公園

山県市高富2817番地37

山県市下新川河川公園

右岸 山県市佐賀166番地4地先から山県市佐賀28番地5地先まで

左岸 山県市佐賀255番地4地先から山県市佐賀27番地1地先まで

山県市こうがいけ公園

山県市東深瀬860番地

山県市おおが健康広場

山県市大桑142番地

山県市さくら公園

山県市伊佐美839番地

山県市にしむげ公園

山県市岩佐282番地1

山県市佐賀南山公園

山県市佐賀567番地1

山県市おおが城山公園

山県市大桑3654番地

別表第2(第11条、第13条関係)

有料公園施設

公園名

施設の区分

単位

使用料

四国山香りの森公園

香りドーム

全面

1時間

1,100円

附帯設備

照明

1時間

550円

香り発生装置

1時間

1,100円

山県市公園の設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第129号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成15年4月1日 条例第129号
平成16年3月24日 条例第5号
平成18年3月22日 条例第32号
平成20年3月25日 条例第14号
平成22年3月23日 条例第15号
平成23年3月18日 条例第7号
平成26年3月20日 条例第1号
平成26年9月25日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第15号
令和元年6月24日 条例第14号
令和3年3月19日 条例第20号