○山県市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成15年山県市条例第130号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場の施設若しくは附属設備又は他の自転車等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 火気類を使用しないこと。

(4) みだりに騒音を発しないこと。

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(6) 飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(7) 駐車しようとする自転車等の施錠を確実に行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(自転車等の警告)

第3条 条例第9条第1項の規定による警告は、警告書(様式第1号)により行うものとする。

(自転車等の放置期間)

第4条 条例第9条第2項に規定する市長が別に定める期間は、14日間とする。

(撤去した自転車等の保管の告示)

第5条 条例第9条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去年月日

(2) 撤去場所

(3) 保管及び返還を行う場所

(4) 保管期間及び期限

(5) 保管期間経過後の措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(自転車等の保管期間)

第6条 条例第9条第4項に規定する市長が別に定める期間は、60日間とする。

(保管した自転車等の返還手続)

第7条 保管した自転車等の返還を受けようとする者は、保管自転車等返還申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、引取通知書等当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 条例第10条第2項に規定する費用の額は、500円とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の高富町自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年高富町規則第19号)の規定によりなされた警告、保管の告示、返還手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた警告、保管の告示、返還手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月24日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第98号

(令和4年4月1日施行)