○山県市道路占用規則

平成15年4月1日

規則第99号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(原因者に対する復旧命令等)

第2条 市長は、法第22条の規定により原因者に工事を施工させるときは、道路施設損傷復旧工事命令書(様式第1号)によるものとする。

(道路管理者以外の者の行う工事の承認の申請)

第3条 法第24条の規定による承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事の概要を記載した書類

(2) 位置図(縮尺 5万分の1以上)

(3) 公図写し

(4) 平面図(縮尺 1,000分の1以上)

(5) 縦断図(縮尺 縦500分の1 横1,000分の1以上)

(6) 横断図(縮尺 100分の1以上で測点間隔20メートル以内)

(7) 構造図(縮尺 50分の1以上)

(8) 道路に関する工事又は道路の維持について他の行政庁の許可等を必要とするときは、その許可等を受けていることを証する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

2 法第24条の承認を受けた者(以下「承認工事施行者」という。)がその承認に係る事項に変更を加えようとするときは、あらかじめ道路工事施行変更承認申請書(様式第3号)に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

(道路占用の許可申請等)

第4条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可申請書又は道路占用協議書(様式第4号)前条第1項各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第32条第3項の変更の許可を受けようとする者は、あらかじめ道路占用許可申請書に変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、その許可に係る占用の期間の満了後、なお占用を継続しようとするときは、その占用の期間の満了する前1月までに、道路占用許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前3項の申請に対して許可をしたときは、当該申請者に道路占用許可書又は道路占用回答書を交付するものとする。

(工事の着手届等)

第5条 承認工事施行者及び道路占用者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ工事着手届(様式第5号の1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の工事が完成したときは、直ちに工事完了届(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

(道路を占用する権利の譲渡)

第6条 道路占用者は、市長の承認を受けなければ、道路を占用する権利を譲渡することができない。

2 前項の承認を受けようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 道路占用者が死亡し、又は道路占用者たる法人が合併によって消滅したときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該占用物件等を承継すべき相続人を定めたときはその者)又は合併により設立された法人若しくは合併後存続する法人が道路占用者の地位を承継するものとする。

2 前項の規定により道路占用者の地位を承継した者は、速やかに道路占用者地位承継届(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 相続によるときは、相続人であることを証する書類

(2) 法人の合併によるときは、その合併を証する書類の写し

(住所等の変更)

第8条 道路占用者が、住所若しくは事務所所在地又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止)

第9条 道路占用者は、占用の期間が満了するとき(第4条第3項の規定に該当するときを除く。)又は占用を廃止しようとするときは、あらかじめ道路占用廃止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(道路占用許可台帳)

第10条 市長は、道路占用に関し道路占用許可台帳を備え、事務を処理しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に道路の占用について合併前の高富町長、伊自良村長又は美山町長の許可を受けている者は、この規則によって許可を受けた者とみなす。

(平成18年3月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の山県市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の山県市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の山県市有線テレビ放送施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の山県市防災多目的広場の設置及び管理に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の山県市職員懲戒取扱規則、第8条の規定による改正前の山県市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の山県市伊自良ふれあい・さわやかドームの設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の山県市青波福祉プラザの設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の山県市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の山県市生活困窮者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の山県市子ども・子育て支援法施行細則、第14条の規定による改正前の山県市保育所等の利用調整等に関する規則、第15条の規定による改正前の山県市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則、第16条の規定による改正前の山県市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則、第17条の規定による改正前の山県市家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第18条の規定による改正前の山県市時間外保育に関する規則、第19条の規定による改正前の山県市一時保育事業実施規則、第20条の規定による改正前の山県市児童手当事務処理規則、第21条の規定による改正前の山県市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の山県市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の山県市保健福祉ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の山県市知的障害者福祉法施行細則、第25条の規定による改正前の山県市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第26条の規定による改正前の山県市児童福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の山県市介護保険条例施行規則、第28条の規定による改正前の山県市後期高齢者医療に関する規則、第29条の規定による改正前の山県市環境保全条例施行規則、第30条の規定による改正前の山県市美山山村開発センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第31条の規定による改正前の山県市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則、第32条の規定による改正前の山県市伊自良緑地等管理中央センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第33条の規定による改正前の山県市農産物直売所の設置及び管理に関する条例施行規則、第34条の規定による改正前の山県市伊自良特産品開発事務所の設置及び管理に関する条例施行規則、第35条の規定による改正前の山県市伊自良湖ステージの設置及び管理に関する条例施行規則、第36条の規定による改正前の山県市伊自良キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、第37条の規定による改正前の山県市グリーンプラザみやまの設置及び管理に関する条例施行規則、第38条の規定による改正前の山県市公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第39条の規定による改正前の山県市道路占用規則、第40条の規定による改正前の山県市法定外公共物の管理条例施行規則、第41条の規定による改正前の山県市クラフトビレッジ住宅条例施行規則、第42条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良な宅地の造成の認定及び優良な住宅の新築の認定に関する規則、第43条の規定による改正前の山県市下水道条例施行規則、第44条の規定による改正前の山県市下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則及び第45条の規定による改正前の山県市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市道路占用規則

平成15年4月1日 規則第99号

(令和4年4月1日施行)